土地はとても高価な財産です。土地に対する権利意識は高く、隣地の所有者との境界争いに発展する場合もあります。この境界紛争は境界が不明なために起こります。所有者が境界標を設置していなかったり、設置した境界標を管理していなかったことが往々にして原因となりす。隣接所有者と立会いの下、境界標を設置することにより不動産の財産価値を明確にします。
⇒A 境界確定測量をしましょう。 隣地所有者の立会い及び確認や官公署等の資料を元に土地の境
界をはっきりさせ確定させる測量のことです。 土地分筆登記や土地地積更正登記は境界確定測量で
境界が確定していることが前提となります。
Q2
⇒A 土地分筆登記をします。一筆の土地を分割して数筆の土地とする登記のことを土地分筆登記とい います。
Q3
⇒A 土地地積更正登記をします。実際に測量した土地の面積(実測面積)と登記簿の面積(公簿面積)が異なる場合に、登記簿の内容を実測面積に更正する手続きのことを土地地積更正登記といいます。
Q4
⇒A 土地合筆登記をします。複数の土地を1つの土地にまとめたいときに、数筆の土地を1筆の土地にまとめる登記のことを土地合筆登記といいます。
Q5
⇒A 土地地目変更登記をします。土地の用途や使用目的に変更があった場合に、登記簿の内容も同じように変更する手続きのことをいいます。
航空発祥の地・所沢にある土地家屋調査士事務所です。不動産は高価な資産である事から正確に登記を行う事によって財産を保全する事が出来、登記簿に明確に記載されることによって取引の安全が計れます。武田土地家屋調査士事務所では埼玉(所沢)を中心として土地の登記・測量・境界トラブル解決、建物の表題登記・滅失登記など登記に関する業務を行っております。
不動産登記は分かりづらく一般の方には馴染みの薄いものです。土地の境界確認・調査測量・建物の表示登記・滅失登記でお悩みがある方は表示登記の専門家である当事務所へ何なりとお気軽にご相談下さい。
対応エリア | 所沢市、狭山市、入間市、川越市、飯能市、を中心とする埼玉県及び 東村山市、東久留米市、東大和市、西東京市、清瀬市、小平市、など所沢近隣の東京都 |
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