一筆の土地を二筆またはそれ以上に分ける登記です。
※土地の個数は「筆」という単位で表します。ただし外見上、一区画の土地でも数筆の土地からなる場合がありますし、逆に一筆の土地であっても外見上、数区画に分けられている場合もあります。 

不動産登記法が改正されたことにより、登記簿に記載された地積と実際に測量をした面積との誤差が一定以上の場合、土地分筆登記と併せて登記簿地積の誤りを是正する登記(土地地積更正登記)も申請しなくてはならなくなりました。土地分筆登記を申請するには分筆する前の土地全体を測り、関係隣接者様と土地境界の確認をした後に登記申請をすることとなります。(このような測量を境界確定測量と言います。)
bunnpitu01.jpg

・土地の一部を分割して売買したい方

・相続が発生し遺産分割によって土地を分けたい。

・相続が発生し相続人で土地を分け合う方や相続税として土地の一部を物納したい方

・宅地部分と農地部分を分割して、農地部分の税金を安くしたい。

・将来の相続に備えて(紛争回避)土地を綺麗にしておきたい方

・建物新築に伴い、接道部分の幅員を確保するため、一部の土地を市町村等に寄付する

 (セットバックと言います)。

・共有不動産を分割して、それぞれ単独名義にする。

 上記以外にさまざまな状況が考えられます。

登記申請委任状(こちらで作成いたします。)
隣地土地所有者と土地境界を確認したことを証する書面(境界確認書又は筆界確認書)
市町村と官民境界について確認したことを証する書面(道路境界確定証明書など)
地積測量図  土地家屋調査士が境界調査、測量をして作成  

  その他、場合によって上記書類以外のもの(例えば、相続関係の書類等)をご用意していただく事があります。

申請人となりうる人は・・・ 

登記簿上の表題部所有者または所有権の登記名義人になります。
共有の場合、原則共有者全員からの申請である必要があります。

1人でも分筆登記に反対する所有者がいると申請は出来ません。

 (但し、相続による遺産分割協議が整っている場合、当該相続人から申請する事が可能です。)

登記をするのに税金がかかります。登録免許税というもので分筆後の土地1筆につき1,000円です。
例えば、分筆前1筆の土地を5筆に分筆する場合は5,000円が課せられます。

【受 託】事前確認(境界トラブルや問題の有無を所有者と面談の上調査)

mark1.jpg

【資料調査】法務局、市役所、官公署での資料収集

mark1.jpg

【事前調査】調査資料をもとに現況調査をおこない物理的状況を確認

mark1.jpg

【挨拶回り】隣接所有者の方々へ 立会並びに事前測量承諾のための挨拶回り

mark1.jpg

【測 量】現地においてポイントを定め各種測量をおこないます

mark1.jpg

【照 合】測量データと収集した資料と照合し調節

mark1.jpg

【役所立会】関係役所協議、各種証明書申請、現場立会

mark1.jpg

【民有地立会】隣接地の所有者との立会

mark1.jpg

【境界標埋設】立会成果を元に境界標の設置

mark1.jpg

【図面・申請書作成】地積測量図・登記申請書を作成

mark1.jpg

【分筆登記申請】管轄法務局へ登記申請

mark1.jpg

【登記完了証受領】管轄法務局で登記完了証受領


(オンライン申請の場合は事務所で受領)

mark1.jpg

【成果のまとめ】お客様にお渡しする登記完了証や資料をまとめます

mark1.jpg

【成果品等の引渡し】お客様に成果品等をお渡し致します


作業日数
平均すると2ヶ月から3ヶ月位になります。最長でも6カ月位になります。書類を早く揃えられるかどうかで大きく差が生じます。役所の立会日を早く設定できるか、隣接所有者の承諾を早く済ます事が出来るかがポイントです。 尤も、立会に時間を要する時は更に作業日数も長くなります。

気になる土地分筆登記の報酬金額はこちらです。⇒(クリック

当事務所は御見積(無料)の依頼を頂いた場合、迅速に適正な御見積書を作成させて頂いております。

 見積先はこちら

このページのTOPへ

お問合せ・ご相談はこちら

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
04-2992-6073

航空発祥の地・所沢にある土地家屋調査士事務所です。不動産は高価な資産である事から正確に登記を行う事によって財産を保全する事が出来、登記簿に明確に記載されることによって取引の安全が計れます。武田土地家屋調査士事務所では埼玉(所沢)を中心として土地の登記・測量・境界トラブル解決、建物の表題登記・滅失登記など登記に関する業務を行っております。
不動産登記は分かりづらく一般の方には馴染みの薄いものです。土地の境界確認・調査測量・建物の表示登記・滅失登記でお悩みがある方は表示登記の専門家である当事務所へ何なりとお気軽にご相談下さい。

対応エリア
所沢市、狭山市、入間市、川越市、飯能市、を中心とする埼玉県及び
東村山市、東久留米市、東大和市、西東京市、清瀬市、小平市、など所沢近隣の東京都