このページでは不動産登記に関して全く知識のない初めての方を対象に作成してあります。ですから、不動産業者の方、建築士の方など最低限の不動産登記に関して知識をお持ちの方は読み飛ばして頂いて結構です。 分かりやすく説明してありますので長文になる事をお許し下さい

それでは一番初めに不動産の基礎知識に触れておきます。


日本の法律でいわゆる「不動産」とは土地』と『建物のことを指します。権利義務を定める法律の中で最も重要な民法に明記されています。

民法第86条【不動産及び動産】

①土地及び土地の定着物は、不動産とする。その名のとおり、動かないものであり、持ち運ぶことができません

②不動産以外のものは全て動産とする。

つまり、船舶、車、鉛筆、椅子、電卓・・は動産となります。

民法177条【不動産に関する物権の変動の対抗要件】

不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法その他の登記に関する法律の定めるところに従い登記をしなければ、第三者に対抗することができない

随分と難しい言い方をしてると思いませんか?分かりやすく言うと『得』とは、得る、つまり発生するということです。家を建築した場合、その家(不動産)には所有権か発生します。請負業者に代金を支払うことで、建築主に所有権が移ります。『喪』は失ったり、消滅することです。建物を取り壊したことによる滅失や、融資の完済に伴う担保権の消滅などです。不動産は自由に売買することができ、また、抵当権等の担保として利用することも所有者の自由です。不動産は日本の社会における経済の基盤であり、国民にとって非常に重要な財産です。しかし、《登記に関する法律の定めるところに従い登記をしなければ、第三者に対抗することができない。》ということについては、詳しく知られていません。いざという時に困ってしまうようなケースもあるようです。土地・建物の不動産登記簿への記録が「登記」を意味します。登記を怠ったことで、後続した契約者から「この土地は俺のものだ!すでに登記もしてある」と主張され、トラブルになることもあります。契約を自由に行えることには、責任と義務も伴います。このことを忘れてはいけません。 では、不動産登記簿への記録をするにはどうすれば良いのでしょう?まず、どこに行って、どのような手続きを行えば良いのでしょう?例えばある土地を購入したいと思った時、その土地は誰が持っているのか?どんな土地なのか?面積は?これらは誰にでもわかるように公示される必要があります。日本は、不動産の取引の安全を保証するために【不動産登記法】という法律を制定し、土地や建物の物理的状況とその所有権などに関する情報を公開しています。基本的には、その不動産の所在する「法務局」に情報が整備されています。そして、不動産(土地・建物)の物理的状況、土地であれば、どこに、どれだけの広さで、どのように利用されているのかを示す登記が表示に関する登記です。「土地家屋調査士」は、一つの土地を数個に分ける分筆・数個の土地を一つにまとめる合筆・地目(用途)の変更・登記されている面積と実際の面相が違う場合に行う地積更正、建物を新築した場合の建物表題登記・取り壊した場合や焼失した場合の滅失登記などの「表示に関する登記」が専門です。そして、土地の測量や境界の復元といった測量技術やデータの取り扱いについても熟知しています。土地の境界(筆界)や、面積についてもっと詳しく知りたいと思ったら「土地家屋調査土」に相談してください。「土地家屋調査士」は、不動産の「表示に関する登記」と土地の境界に関する専門家なのです。

民法の条文はこちらで確認できます。⇒クリック

不動産登記法の条文はこちらで確認できます⇒クリック

土地家屋調査士法の条文はこちらで確認できます⇒クリック  

    

登記の事務は法務局で行われています。各地域にその地域を管轄する法務局・地方法務局とその出先機関として支局・出張所があります。不動産に係る登記では不動産の現在の状況と権利関係が記録されています。

日本全国の法務局はこちらで分かります⇒ クリック

「不動産登記」は大きく分けて二つの種類があります。
 一つは「表示に関する登記」。もう一つは「権利に関する登記」です。「表示に関する登記」は不動産(土地・建物)の物理的状況、例えば土地であれば、どこに、どれくらいの広さで、どのように利用されている土地があるのかを明確にするための登記であり、「土地家屋調査士」がこれを扱います。
権利に関する登記」は不動産(土地・建物)に関する各種権利、例えば、所有権、抵当権、地上権などの保存、設定、移転、変更、処分の制限又は消滅を公示するための登記です。同じ登記ですが、こちらは「司法書士」がこれを扱います。
  このように、同じ不動産登記でも「表示に関する登記」と「権利に関する登記」では別々の資格者が取り扱います。

1筆(1区画)の土地・1個の建物ごとに記録されている登記記録の内容を登記官が証明した書面のことをいいます以前、書類によって登記記録が管理されていたときは、この写しを使用し登記簿謄本と呼ばれていました。登記事項証明書は表題部と権利部に区分して作成されています。表題部には、土地の場合は所在、地番、地目、地積など、建物の場合には所在、家屋番号、種類、構造、床面積などが記載されています。さらに、権利部は甲区と乙区に区分され、甲区には所有権に関する登記事項が、乙区には所有権以外の権利(抵当権など)に関する登記事項がそれぞれ記録されています。  土地の見本、建物の見本、区分建物の全部事項証明書の見本を載せておきます。 法務局で1通1,000円(オンラインで申請すると700円)の手数料を支払えば取得する事が出来ます。

登記手数料令という法律で手数料が決まります。条文はこちらです⇒クリック

1番左にあるのが土地全部事項証明書になります。 2番目3番目にあるのが建物全部事項証明書になります。 画像をクリックすると拡大表示されます。

4番目5番目にあるのが区分建物の全部事項証明書になります。画像を クリックすると拡大表示されます。

登記簿の管理から、登記簿データとしてデジタル化したもので、法務局は、従来の登記簿抄本、閲覧に代わるものとして登記事項要約書を発行しています。要約書は主要事項のみで、作成年月日や登記官の認証はありまん。

  要約書の見本です。 画像をクリックすると拡大表示されます。

登記所には不動産登記法14条1項で正確な測量及び調査の上、作成された地図(「法第14条第1項地図」と呼びます)を備え付けることとされていますが、この地図が備え付けられていない地域も多くあります。このような地域では、「法第14条第1項地図」が備え付けられるまでの間、地図に準ずる図面(いわゆる「公図と呼ばれるもの)を備え付けることができることになっています。この地図に準ずる図面は「法第14条第1項地図」と比べ、精度が比較的低い地図です。これらの図面は法務局に行って手数料を納めることにより、閲覧または写しを請求することができます。 インターネットで写しを請求することも出来ます。

 公図の見本です。画像をクリックすると拡大表示されます。 

地積測量図は土地の表題登記、地積変更・更正登記、分筆登記という土地に関する登記の際に添付され、登記完了後、登記所で保管されている1筆ごとに作成された土地の測量図です。地積測量図からは、1筆の土地の形状・面積・方位及び隣接地番、境界標の種類、境界点間の距離などがわかります。ただし、地積測量図が全ての土地について備え付けられているとは限りません。地積測量図は、手数料を納めることにより、閲覧または写し(登記官の認証がついたもの)を請求することができます。 法務局によって違いはありますが一般的には昭和40年以降に土地の表題登記、地積変更・更正登記、分筆登記いずれかが登記された筆に関しては保管されています。(法務局によって保管されだした年月に差異があります)

 地積測量図の見本です。画像をクリックすると拡大表示されます。

建物図面・各階平面図は建物表題登記及び建物増築登記等の際に登記申請に添付され、登記完了後、登記所で保管される図面で建物1個ごとに作成されています。建物図面は、建物の敷地並びにその1階の位置及び形状を明確にしています。各階平面図は、各階ごとの建物の周囲の長さ、床面積及びその求積方法が記戟されています。建物図面・各階平面図は、手数料を納めることにより、閲覧または写しを請求することができます。 もちろんインターネットで請求することも出来ます。

各階平面図・建物図面の見本です。画像をクリックすると拡大表示されます。

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航空発祥の地・所沢にある土地家屋調査士事務所です。不動産は高価な資産である事から正確に登記を行う事によって財産を保全する事が出来、登記簿に明確に記載されることによって取引の安全が計れます。武田土地家屋調査士事務所では埼玉(所沢)を中心として土地の登記・測量・境界トラブル解決、建物の表題登記・滅失登記など登記に関する業務を行っております。
不動産登記は分かりづらく一般の方には馴染みの薄いものです。土地の境界確認・調査測量・建物の表示登記・滅失登記でお悩みがある方は表示登記の専門家である当事務所へ何なりとお気軽にご相談下さい。

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