数個の土地を合わせて一つの土地にする登記です。つまり2つ以上の登記簿を1つにする事です。必要に迫られるのは、不必要に地番が分かれている場合の整理に使います。具体的には2筆以上の土地を売却する事を検討した時に売却後の土地利用を検討した時、合筆しないまま分筆登記を行うと、筆数が増えるばかりでなく、管理上好ましくない時に行います。 けれどもどんな場合でも合筆登記が出来るとは限りません。
合筆するには両方の土地の登記簿に記載されている事項が一定の条件で一致しないと行うことが出来ません。
次のような条件の場合合筆することが出来ませんのでご注意下さい。(不動産登記法41条)
①所有者の名義が異なる場合
②地目を異にする場合
③地役権の登記がある要益地の場合
④持分が異なる共有土地の場合
⑤制限的権利の有する土地、所有権の登記のない土地の場合
⑥無効登記の存する土地の場合
⑦共同抵当の関係にあって、登記原因や受付番号を異にする土地の場合
⑧仮登記のある土地の場合
⑨予告登記のある土地の場合
⑩字(あざ)を異にする土地の場合
⑪接続しない土地の場合
合筆しようとする土地の上に土地の所有者以外の建物登記があった場合、借地借家法10条により、賃借人は借地上に自己の建物を建て、その登記をすれば土地に対して、賃借権の登記がなくても、土地の賃借権を第三者に対抗することができます。これは土地の登記簿に全く記載されていなくても、建物の登記簿の記載によって、合筆して土地が広がると、合筆した土地全部に賃借権が及んでしまうと誤認させてしまう可能性が有りますので注意しなければなりません。
①登記済権利証(登記識別情報)・・・ 合筆する土地の権利証になります。
②印鑑証明書・・・証明書発行後3ヶ月以内のものに限ります
③委 任 状・・・こちらでご用意しますので実印にて押印頂きます。
*申請内容により、他の書類が必要になる場合もございます。
申請人となり得る方は、表題部所有者又は所有権の登記名義人に限ります。
共有の場合は、共有者全員からの申請が必要です。
登録免許税がかかります。合筆後の土地1筆につき1,000円です。
例えば、3筆の土地を合筆した場合の登録免許税は1,000円になります。
合筆登記の際は上記合併禁止事項に抵触していないか注意しなければなりません。
合筆の登記申請書には、合筆前のいずれかの土地の登記済証(権利証)、登記識別情報を添付し、さらに申請を担保とするため申請人の印鑑証明書を添付することとなっています。(添付書類参照)
■権利証、登記識別情報が添付できないときには、
①事前通知制度
登記申請後、法務局が所有者に本人限定郵便による通知書を発送し事前通知制度です。到着後、所有者が通知書に署名し実印で捺印し、通知書を法務局へ2週間以内に持参。その後、法務局が書類を確認し、登記が完了します。
②資格者による本人確認制度
土地家屋調査士が所有者について、登記簿に記載された者と相違ないか、不動産に相違がないか、申請の意思はあるかなどを総合的に調査し判断した報告書を作成し、権利証や登記識別情報に代わって登記所に添付します
【受 託】
必要な書類をお預かりします(権利証を預かりますので預り証を発行致します)
【調 査】
法務局、市役所など官公署での資料調査
【現場調査】調査資料をもとに現況調査をおこない物理的状況を確認 (合併禁止事項に抵触していないかを確認)
【登記申請書作成】
申請書等の登記申請書の作成
【登記所へ申請】
依頼物件を管轄する法務局へ申請
【登記完了証受領】管轄法務局で登記完了証受領 (登記識別情報を受領) (オンライン申請の場合は事務所で受領)
【成果のまとめ】お客様にお渡しする登記識別情報や資料をまとめます
【成果品等の引渡し】お客様に成果品等をお渡し致します
作業日数
全て書類をお預かりしてから、成果品お届けまで通常2週間程度いただいております。
また、急を要する場合には、1週間程度でも対応させて頂いております。
航空発祥の地・所沢にある土地家屋調査士事務所です。不動産は高価な資産である事から正確に登記を行う事によって財産を保全する事が出来、登記簿に明確に記載されることによって取引の安全が計れます。武田土地家屋調査士事務所では埼玉(所沢)を中心として土地の登記・測量・境界トラブル解決、建物の表題登記・滅失登記など登記に関する業務を行っております。
不動産登記は分かりづらく一般の方には馴染みの薄いものです。土地の境界確認・調査測量・建物の表示登記・滅失登記でお悩みがある方は表示登記の専門家である当事務所へ何なりとお気軽にご相談下さい。
対応エリア | 所沢市、狭山市、入間市、川越市、飯能市、を中心とする埼玉県及び 東村山市、東久留米市、東大和市、西東京市、清瀬市、小平市、など所沢近隣の東京都 |
---|
よくある質問
土地に関する登記
建物に関する登記
測量業務
事務所紹介