既に登記された建物の状態に変更があった時に申請する登記です。 建物の状態に変更が生じる時とは例えば、建物を増改築などをして床面積が増減したり、居宅として使用している建物を使って商売を始めるような時、附属建物として車庫を建てた場合のなどを言います。登記申請書の記載が複雑ななケースがありますので土地家屋調査士に相談しましょう。また、本登記は変更があったときから1ヶ月以内に申請する義務がありますので注意してください。


  附属建物について
昔の家は母屋と便所、納屋、風呂場等が別だったりしました。不動産登記法上では母屋を主たる建物と言い、便所や納屋、風呂場を附属建物といいます。つまり『主たる建物に付随する建物』というわけで一つの登記簿に登記されています。ですからトイレを取毀した場合は登記簿がトイレ単独でないので滅失登記ではなく、附属建物の滅失による附属建物の変更登記をする事になります

・家の増改築をおこない床面積が増減した方
・居宅の近くに離れや車庫・物置などの附属建物を新たに新築された方
・改築をして屋根を葺き替えた方
・木造から鉄骨に改築された方
・附属建物を取毀された方
・建物の用途を変更された方(例 居宅⇒店舗)

【お客様が工事人の方から預かって頂きたい書類】

建築確認申請書と確認済証・・・通常一緒に綴られております。

工事完了引渡証明書・・・工事人の方が施主の方へ登記を行うために発行してくれる書類になります

工事人の資格証明書・・・工事人の会社が商業登記簿に登記されていることを、法務局が証明する書面です。

工事人の印鑑証明書・・・工事完了引渡証明書には実印で押印してもらうことから印影を確認するためです。

検査済証・・・役所の方で完了検査を受けられている方は御用意下さい

 【お客様御自身で用意して頂く書類】

請負契約書又は工事代金領収書・・・領収証は工事代金の一部でも結構です。(手付金、契約金、中間金等)

固定資産税評価証明書(建築後1年以上経過している場合)

上記の書類は建物表題登記に必要な書類と一緒ですが、古い建物の場合は書類が揃わない事の方が実状です。 書類が揃わないときは法務局に上申書(書類が揃わない理由書)を提出して登記申請を行います。

建物の変更直後に比べ、変更からかなりの年月が経っている場合、測量作業が増え、所有権証明書類が集めにくいことがあるので、費用が多少加算される事が多くなります。その場合、上申書(所有権証明書類を添付出来ない理由)を添付する事になります


附属建物として登記すると・・・

通常の建物表題登記で登記を行うとその後予定されている保存登記(登記識別情報、いわゆる権利書を作る登記のこと)を申請する際に登録免許税がかかりますが、附属建物を登記する時には、登録免許税がかかりません。大きなメリットです。

(主たる建物と附属建物を区別する基準は建物の物理的な状態(規模等)、機能面(利用、位置等)等を考慮し、建物が効用上一体として利用されている場合、必要に応じて所有者の意思を考慮した上でその建物のうち主要な機能を有するものを主たる建物とし、主たる建物の利用を補足するものを附属建物として取り扱います。)

建物表示変更登記の申請人は登記簿上の表題部所有者又は所有権の登記名義人になります。

共有で登記されていても、共有者の一人から申請ができます。

【受 託】建物表示変更登記に必要な書類をお預かりし書類に不備が無いか確認します。

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【資料調査】法務局、市役所等での資料収集

登記事項証明書、登記事項要約書、公図、地積測量図、建物図面、住宅地図などを調査します。

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【計画図作成】調査資料、お客様や現場事務所、設計事務所にてお預かりした図面を基に、計画図を作成します。

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【現場調査】計画図を参考にしながら現況調査・測量を行い物理的状況・利用状況等を確認
登記申請の参考資料として登記官に提出するために、建物外部や内部の写真を撮影をします。

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【申請書作成】登記申請書、建物図面、各階平面図、不動産調査報告書など当事務所で作成した書類と、お預りした書類をセットにして、登記申請を行います。

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【表題登記申請】管轄する法務局へ登記申請 

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【登記完了証受領】管轄法務局で登記完了証受領 (オンライン申請の場合は事務所で受領)

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【登記完了証引渡】登記完了証の引渡し。


作業日数

全て書類のお預かりから、成果品お届けまで通常2週間程度いただいております。
また、急を要する場合には、1週間程度でも対応させて頂いております。

気になる建物表示変更登記の報酬金額はこちらです。⇒(クリック

当事務所は御見積をご依頼を頂いた場合、 迅速に適正な御見積書を作成させて頂いております。
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航空発祥の地・所沢にある土地家屋調査士事務所です。不動産は高価な資産である事から正確に登記を行う事によって財産を保全する事が出来、登記簿に明確に記載されることによって取引の安全が計れます。武田土地家屋調査士事務所では埼玉(所沢)を中心として土地の登記・測量・境界トラブル解決、建物の表題登記・滅失登記など登記に関する業務を行っております。
不動産登記は分かりづらく一般の方には馴染みの薄いものです。土地の境界確認・調査測量・建物の表示登記・滅失登記でお悩みがある方は表示登記の専門家である当事務所へ何なりとお気軽にご相談下さい。

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