建物を建てて一番最初にしなければならない登記です。登記されていない建物について初めて登記簿の表題部を新設し物理的状況(所在・種類・構造・床面積および所有者の住所・氏名)を明らかにする登記です。。この登記をすることによって、今まで無かった対象不動産の登記簿が初めて作成されます。少し前までこの登記は『建物表示登記(たてものひょうじとうき)』と言っていましたが、不動産登記法の改正により建物表題登記となりました。また、登記をするのを忘れていた数年経ったような建物を登記する場合でも建物表題登記といいます。
この場合はその数年前に実際の新築年月日で登記される事になります。
【お客様が工事人の方から預かって頂きたい書類】
①建築確認申請書と確認済証・・・通常一緒に綴られております。
②工事完了引渡証明書・・・工事人の方が施主の方へ登記を行うために発行してくれる書類になります
③工事人の資格証明書・・・工事人の会社が商業登記簿に登記されていることを、法務局が証明する書面です。
④工事人の印鑑証明書・・・工事完了引渡証明書には実印で押印してもらうことから印影を確認するためです。
⑤検査済証・・・役所の方で完了検査を受けられている方は御用意下さい
【お客様御自身で用意して頂く書類】
⑥請負契約書又は工事代金領収書・・・領収証は工事代金の一部でも結構です。(手付金、契約金、中間金等)
⑦住民票(法人の場合は資格証明書)・・・役所に行って一部取得してきて下さい。
【その他場合によって必要な書類】
⑧申請人の印鑑証明書・・・申請人が複数になる場合は必要になります。
⑨譲渡証明書・・・分譲住宅などの場合必要になります
⑩不在籍不在住証明書・・・確認通知書に記載されている住所氏名と申請人の住所氏名に相違がある場合必要になります。(通常は当事務所で取得します)
⑪仮換地証明書(保留地証明書・底地証明書)・・・建物が「区画整理事業」地内の場合には必要となります。
⑫相続証明書・・・相続が発生している場合相続人を特定するため必要になります。
⑬(建物)固定資産税評価証明書・・・建物建築後1年以上経過している場合、御用意願います。
【事務所で用意する書類】
⑭委任状(認印で結構ですので署名あるいは記名の上押印頂きます)
⑮建物図面・各階平面図
1必要書類が揃わない場合
建築確認通知書を紛失してしまった
時期が古くて、建築確認通知書がそもそもない
物置のような小規模な建物で、建築確認通知書が不要でなかった。
工事人から工事完了引渡証明書を発行してもらえなかった。
このような理由が考えられます。こうした通常添付すべき書類が揃わない場合は、理由を法務局に説明するため上申書を作成します。この書類は実印にて押印頂きます。その他、所有権証明書を補完するものとして、固定資産評価証明書、建築請負代金の領収書、火災保険の領有書等があります。
2建物として認定する判断基準
建物でも登記出来ないものもあります。建物として登記できる認定基準は次の通りです。
①屋根があり、壁が3方向以上ある事・・・つまり柱と屋根だけの状態では建物として登記する事が出来ません。
②土地に定着している事・・・イベント会場のチケット売場や警備員ボックスのように容易に移動できる状態でも登記することが出来ません。
③建物としてその目的とする用途に供しえる状態である事。
・・・工事未完成の建物、さてどの状態でをもって工事が完了した状態なでしょうか?気になるところです。建物表題登記を申請できる状態は、基礎工事・外壁・屋根工事が完了し外からは通常建物と認識でき、工事の際に組まれている足場が撤去され、内装(クロス等の内壁紙)の作業が完了している段階だと認識されています。 登記申請書に現況の写真を添付する事で事務処が迅速に進み、登記される時期も早いようです。いかなる御事情があろうとも完成していない(完成見込み)建物の登記を申請することは出来ません。 写真を添付しないと登記官が現場調査になる可能性が非常に高く、条件を満たしていない建物だと申請を取り下げることになりますのでご注意下さい。
建物表題登記でよく見かけるのが一戸建居宅の場合で小屋根裏があるケースです。上の写真は一例ですが、一般的には開閉式の梯子で小屋根裏のスペースに出入りする事が多いようです。問題は、その空間の広さが問題になる事が御座います。床面から小屋裏の天井までの高さが1.5m未満の場合は床面積に参入しませんが、時折、1.5m以上あるときが御座います。このような場合は床面積に参入する事となりますので、注意が必要です。より詳しくお尋ねになりたい方は、お問合せフォームより連絡頂ければ対応致します。
【受 託】建物表題登記(建物表示登記)に必要な書類をお預かりし書類に不備が無いか確認します。
【資料調査】法務局、市役所、区画整理組合等での資料収集
登記事項証明書、登記事項要約書、公図、地積測量図、建物図面、住宅地図などを調査します。
また、申請予定の土地に登記された建物がないかも調べます。
(建物が現存しないのに登記簿だけ残っていることがあるため)
【計画図作成】調査資料、お客様や現場事務所、設計事務所にてお預かりした図面を基に、計画図を作成します。
【現場調査】計画図を参考にしながら現況調査・測量を行い物理的状況・利用状況等を確認
登記申請の参考資料として登記官に提出するために、建物外部や内部の写真を撮影をします。
【申請書作成】登記申請書、建物図面、各階平面図、不動産調査報告書など当事務所で作成した書類と、お預りした書類をセットにして、登記申請を行います。
【表題登記申請】管轄する法務局へ登記申請
【登記完了証受領】管轄法務局で登記完了証受領(オンライン申請の場合は事務所で受領)
【登記完了証引渡】登記完了証の引渡し。保存登記へ
作業日数
全て書類のお預かりから、成果品お届けまで通常2週間程度いただいております。
また、急を要する場合には、1週間程度でも対応させて頂いております。
個人が新築した住宅の保存登記、購入した新築住宅の所有権の保存登記や移転登記、購入した中古住宅の所有権の移転登記などについて、その登記が一定の要件に当てはまる時は、住宅用家屋証明書を所有権保存登記の際に添付書類として提出することにより登記に係る登録免許税(国税)の軽減を図ることができます。
所有権保存登記(長期優良住宅の場合) 4/1000 → 1/1000
(平成25年3月31日迄の取り扱いです)
所有権保存登記 4/1000 → 1.5/1000
所有権移転登記 20/1000 → 3/1000
抵当権設定登記 4/1000 → 1/1000
一般的な家屋証明を受ける事の出来る条件は次の通りです。
共通要件
①個人が自己の居住の用に供する家屋であること
②床面積が50㎡以上であること
③区分所有建築物については、建築基準法上の耐火または準耐火建築物であること
④併用住宅については、その床面積の90%を超える部分が住宅であること
新築した住宅 (注文住宅) | ・建築後1年以内の家屋である事 |
建築後未使用の家屋 (建売住宅等) | ・ 取得後1年以内の家屋であること。 ・ 取得原因が「売買」または「競落」によるもの |
建築後使用されたことのある家屋 (中古住宅) | ・ 取得後1年以内の家屋であること。 ・ 取得原因が「売買」または「競落」によるもの。 ・ 建築後年数が、20年以内(建物の主たる部分が石造、れんが造、コンクリートブロック造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造の場合は25年以内) のものまたは新耐震基準を満たすことの証明書を取得したもの |
住宅用家屋証明書を取得する際の必要書類
・住宅用家屋証明申請書(通常、市役所税務関係窓口にあります)
・建築確認済証
・建物表題登記登記完了証
・住民票(未入居の場合は申立書、現在の家屋の処分方法が分かる書類も併せて必要になります)
・売買契約書または売渡証書、譲渡証明書
※競落の場合、代金納付期限通知書
・家屋未使用証明書
長期優良住宅の場合に必要な書類
・長期優良住宅普及促進法施工規則第1号様式による申請書の副本
・長期優良住宅普及促進法施工規則第2号様式による認定通知書の写し
が必要となります。
専用住宅証明は土地家屋調査士や司法書士など登記の専門家ならば当然、お客様のためにこの軽減措置を勧めるはずです。
法令根拠は財務省HPの住宅に係る登録免許税の軽減措置 になります。
航空発祥の地・所沢にある土地家屋調査士事務所です。不動産は高価な資産である事から正確に登記を行う事によって財産を保全する事が出来、登記簿に明確に記載されることによって取引の安全が計れます。武田土地家屋調査士事務所では埼玉(所沢)を中心として土地の登記・測量・境界トラブル解決、建物の表題登記・滅失登記など登記に関する業務を行っております。
不動産登記は分かりづらく一般の方には馴染みの薄いものです。土地の境界確認・調査測量・建物の表示登記・滅失登記でお悩みがある方は表示登記の専門家である当事務所へ何なりとお気軽にご相談下さい。
対応エリア | 所沢市、狭山市、入間市、川越市、飯能市、を中心とする埼玉県及び 東村山市、東久留米市、東大和市、西東京市、清瀬市、小平市、など所沢近隣の東京都 |
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