相続手続きの流れ

相続に関する手続きは沢山あります。しかも葬儀終了後に行うべき手続きなので精神的にもお疲れの後に行う事になります。このページでは相続手続きに関して時系列ごとに相続手続きに関しまして説明させて頂きます。

相続手続の基本事項

民法では『相続は、死亡によって開始する』882条と規定されております。この『開始する』とは相続によってこれから生じる法律の効果が発生する事を言います。ここでいう『死亡』とは主に2つの意味合いがある事になります。それが病院や自宅で亡くなった時のいわゆる一般的な死亡と言われるケースともう一つは法律上死亡した事とみなされる失踪宣告の2つの種類があります。

そして、相続が開始された場合、誰が相続人となるかが問題でその決め方(確定の仕方)も民法に規定されております。この後行われる遺産分割協議書を作成するにはこの相続人を確定させる事がとても重要になってきます。

法定相続人判定シート

ここでは、このホームページをご覧になっている方が法定相続に人に当たるかどうかを下記判定シートを使って確認する事ができます。   『はい』『いいえ』の流れで確認してみて下さい。

判定シート.JPG

戸籍の歴史と読み方

戸籍とは

日本人であれば誰もが取得している戸籍。戸籍とはいったい何の役目を持つものなのでしょうか?外国人は戸籍を持たないのでしょうか?戸籍は日本人だけで構成されているもので日本人としての身分関係を登録しこれを公証する文書です。

日本人は親の戸籍に記載されている限り出生と同時に日本国籍を取得します。
そして戸籍の帳簿には身分事項欄という欄があり、出生・死亡・婚姻等の年月日が記載されます。

Q 相続の手続きで戸籍謄本等が必要なのは何故ですか?

A 戸籍に記載されている事項が身分関係を公証する書類だからです。

相続の手続、遺産の分割や調停手続。遺言書の検認手続、相続放棄の申述手続きでは被相続人と相続人との関係を客観的な資料から明らかにする必要があるので公証できる書類が必要となります。

Q では外国人にも身分事項を記載した戸籍があるのでしょうか?

A 戸籍は『日本国民』の身分関係を公証する書類です。

現在は父母両系血統主義をとっていて親の一方が日本国籍を有していれば日本国籍を取得し、戸籍を取得する事になります。


戸籍謄本

戸籍に記載された全員の内容を複写した書面の事になります。電算化された横書きのものは戸籍全部事項証明書と言います。なお、戸籍抄本は戸籍の一部の記載内容を証明するものです。相続手続きでは通常戸籍謄本を取得して頂きます。

除籍謄本

戸籍のうち全員がその戸籍から抜けた状態の戸籍の書面の事を言います。1人でも戸籍に残っている場合は戸籍謄本になります。又、電算化された自治体では除籍全部事項証明書と言います。

改製原戸籍謄本

戸籍制度の改正により戸籍のスタイルが変更された際の書き換えられる前の戸籍謄本の事を言います。自治体では戸籍謄本と判り易く区別するために『原(はら)戸籍』の謄本と呼んだりしております。

戸籍が改製されると書換え前の戸籍に書かれていた記載の一部が省略され、最新の戸籍には記載がない情報が除籍謄本から見つかる場合がありますので相続手続きではほとんどの場合、改製原戸籍謄本や除籍謄本を入手する必要が出てくるのはこのためです。



戸籍の歴史と流れ

戸籍の歴史と形式

平成6年の戸籍制度改正により電算化された横書きの戸籍が現在、主流になりました。一部の自治体では電算化作業が未了の為,縦書きの戸籍が現在も使用されております。表1は便宜的に平成6年式戸籍,昭和23年式戸籍と呼ばれるものを比較したものです。この表の中で戸籍見本のうち戸籍事項欄と身分事項欄の位置を確認して頂ければと思います。この他、大正4年式戸籍,明治31年式戸籍と呼ばれる戸籍の形式などがあります。

戸籍の方式の違い
  • 明治5年式戸籍(明治5年2月1日施行、壬申戸籍)
  • 明治19年式戸籍(明治19年12月1日施行)
  • 明治31年式戸籍(明治31年7月16日施行)
  • 大正4年式戸籍(大正4年1月1日施行)
  • 現行戸籍(昭和23年1月1日施行)
  • コンピューター戸籍(平成6年12月1日施行)

方式による編製事由と消除事由

方式 編製事由 除籍・消除事由
明治 19 家督相続・全戸の入籍・改製 家督相続・全戸の入籍・改製

明治31

大正4

家督相続・分家・廃家・絶家の再興・一家創立・転籍・改製・再製 家督相続・廃家・絶家・転籍・改製・再製・非嫡出子が一家創立後認知により父の家に入った
昭和23平成6 婚姻・子らが子・養子を持った時・復籍すべき戸籍が除かれている時・改製・分籍・転籍 全員が除かれた時・転籍・改製・消滅の恐れによる再製
Q 戸籍謄本等はどうやって取得するのでしょうか?

A 戸籍謄本等は一番新しい戸籍から古い戸籍へと順番に取得して行くのが通例です。

市区町村役場の窓口で相続手続の為に使用する事を伝え、その役場にある被相続人記載の戸籍謄本等全てが入手できるよう依頼するのがポイントです。又、郵送でも取得可能ですが、その際には申請書・定額小為替・返信切手を貼った封筒・身分証明書のコピーを同封致します。

入手した戸籍が連続しているかのポイント

ポイントは新しい戸籍の作成日と一つ前の戸籍の最終有効日が一致している事です。では戸籍がいつ作成されたのかは『戸籍事項欄』を見ると分かります。新しい戸籍が作られるきっかけは上記の記載のように

①法律によって戸籍のスタイルが変更される改製の場合

(戸籍には改製と記載されます)

この場合改製日に注目します。一つ前の戸籍を請求すると改製原戸籍と書かれた戸籍を入手出来ます。ここには、いつ改製で削除されたか(=この戸籍がいつまで有効であったか)の情報を確認します。通常は改製日と消除日は一致しています。一致していれば戸籍が連続している事が確認出来た事になります。(昭和23年式戸籍の戸籍事項欄には『改製による編製』という表記が見られる事もあります。この場合は『改製』の記載に注目します)

②婚姻や離婚、養子縁組の身分の変動があった場合

(戸籍には編製と記載されます)

③他の市区町村から本籍を移した場合(戸籍には転籍と記載されます)

戸籍事項欄に編製又は転籍という表記がある場合、編製日又は転籍日を確認します。一つ前の戸籍では被相続人の身分事項欄を確認します。欄の最後に『新戸籍編製による除籍』という記載があれば除籍された日を確認します。

又、一つ前の戸籍が除籍謄本の場合戸籍事項欄を見ると除籍日が探せるはずです。新戸籍の編製日と一つ前の戸籍の除籍日が一致していれば戸籍が連続している事が確認出来た事になります。尚、昭和23年式より旧式の戸籍では戸籍事項欄と身分事項欄が分かれておらず戸籍事項欄が戸主の身分事項欄に纏めて記載されているので注意が必要です。

ここ迄の流れを実際の戸籍簿で見ると下記のような流れになります。

一連戸籍の流れ.JPG

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