所沢市では道路の幅員が4.2メートルに満たない道路や隅切りの無い道路が沢山あり、防災活動や、交通整備など住み易い環境を作る上で大きな障害となっております。そこで、所沢市ではこのような状況の解消をめざすため、『生活道路拡幅整備事業』という事業を行っております。所沢市にとって安全でやさしい街づくり事業です。

所沢市道(市が管理している道路で私道は含まれません)で幅員が1.8メートル以上4.2メートル未満の道及びその道が交わる角敷地の隅切りが対象となります(下図の黄色く塗られている所が対象地です)。

道路後退・・・道路中心線より2.1メートル後退した所までを整備します。
角敷地と隅切り・・・道路が交わる所の角敷地は道路後退部分と隅切り部分(道路後退した敷地の角を頂点とし、それを挟む両辺が2メートルの二等辺三角形)を整備します。
 

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生活道路拡幅整備事業の対象となる敷地に建物を建築する場合、拡幅整備に関して所沢市との協議をお勧めします。建築の計画がありましたら当事務所に相談してください。相談先はこちらです


協議内容

道路後退部分の土地の維持管理について

道路後退部分の土地について、寄付又は整備承諾をいただけるか所沢市と協議します。また、土地所有者に寄付の意志がない限り、市が所有権の移転をする事はありません。

物件移転補償について

角敷地等の道路後退部分と隅切り部分にある塀や生け垣などについては、その移転又は撤去について補償の対象(移転・撤去費用の事です)としていますので、あらかじめその対象物の確認や撤去の時期について所沢市と協議をします。

土地所有者・建築主又はその代理人は、道路との境界について、所沢市道路公園部建設総務課で道路境界立会いについて確認が出来ます。もし、道路との境界がはっきりしない場合は道路境界立会いが必要になります。道路境界立会いが終わった後に、測量・分筆登記の手続きを進めます。
(注)道路後退部分を寄付する場合、その部分に抵当権等が設けられているときは、あらかじめ抹消の手続きが必要になります。

拡幅整備事業に伴う測量・分筆登記にかかった費用及び寄付をされる土地に対しては、所沢市から報償金が支払れます。また、角敷地等で生け垣などの撤去及び移転が必要な場合は、その物件の補償金が支払れます。報償及び補償交付基準は以下の表の通りとなっています。

(但、開発事業(所沢市街づくり条例第21条第1項)の適用対象のものについては除外となります。)

 

 報償・補償対象

 報償・補償金額

 1

 測量及び分筆登記に対する報償金額[対象一寄付・無償使用承諾(分筆)]

実際に要した金額。                    ただし、20万円を限度とする。

 2

 後退用地に対する報償金額[対象一寄付]

後退用地の面積に次の金額を乗じて算定した金額 (市街化区域)1平方メートルにつき2万円(市街化調整区域)1平方メートルにつき8千円

 3

 角地等の後退用地及びすみ切りの用地に対する報償金額[対象一寄付]

後退用地の面積に次の金額を乗じて算定した金額(市街化区域)1平方メートルにつき4万円(市街化調整区域)1平方メートルにつき8千円

 4

 角地等の後退用地及びすみ切りの用地にある物件、または既に道路中心線より2メートル後退している物件の移転等に対する補償金額 [対象一寄付]

 一定の補償基準に基づき算定した金額

4については、現地で対象物件の調査が必要になりますので移転時期などについては、所沢市と協議が必要です。なお、報償金等は課税対象となる場合がありますので御注意願います。

 所沢市生活道路整備事業の要綱はこちらで確認できます

 

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航空発祥の地・所沢にある土地家屋調査士事務所です。不動産は高価な資産である事から正確に登記を行う事によって財産を保全する事が出来、登記簿に明確に記載されることによって取引の安全が計れます。武田土地家屋調査士事務所では埼玉(所沢)を中心として土地の登記・測量・境界トラブル解決、建物の表題登記・滅失登記など登記に関する業務を行っております。
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