自己所有地といえども、その利用に際しては法律上各種制限が課せられています。建物を建築する場合には、都市計画法や建築基準法などが、その代表的な制限法令となります。

都市計画法

「都市の健全な発展と秩序ある整備を図り、もって国土の均衡ある発展と公共の福祉の増進に寄りすることを目的とする」とし、地域区分を定め、各種制限を設けています。

都市計画区域…一体の都市として総合的に整備、開発、保全の必要のある区域
 
土地利用規制としていわゆる「線引き」(市街化区域、市街化調整区域に区分すること)がなされ、用途地域(建物用途の制限等)などが指定されます。市街化調整区域は「市街化を抑制すべき区域」とされているため、原則
として建物の建築はできません。

都市計画区域外…従来は、土地利用規制はあまりありませんでしたが、「準都市計画区域」として指定された場合は、開発許可や建築確認制度が適用される場合もあります。

宅地造成等規制法
宅地造成に伴うがけ崩れ、土砂の流出による災害防止のため、必要な規制を行うもので、災害から人の生命・財産を保護することを目的に制定されました。

建築基準法
「建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もって公共の福祉の増進に資することを目的」として各種制限が規定されています。なお、分筆登記をする場合には、特に道路との関係に注意が必要です。

農地法
「農地はその耕作者みずからが所有することを最も適当であると認めて、耕作者の農地の取得を促進し、及びその権利を保護し、並びに土地の農業上の効率的な利用を図るためその利川関係を調整し、もって耕作者の地位の安定と農業生産力の増進とを図ることを目的」とした法律です。農地を保護することが主眼となっているため、転用(農地を農地以外の目的に利用する)する場合には、原則として「許可」が必要となります。許可を得るためには転用面積等の一定の条件を満たす必要があり、広い土地の場合、転用許可中誦の前に分筆登記が必要となる場合もあります。

建築基準法第42条の道路の扱いを次のとおりまとめました。

第1項  

 

1号

 道路法による道路

2号

 都市計画法、土地区画整理法、都市再開発法等による道路

3号

 建築基準法施行時に現に存する幅員4m(6m)以上の道路⇒既存道路扱

4号

 2年以内に事業施行が予定される都市計画道路で特定行政庁が指定したもの⇒いわゆる計画道路

5号

特定行政庁が利害関係人の申請に基づき位置の指定をした幅員4m(6m)以上の私道 ⇒いわゆる位置指定道路

第2項

建物が現に建ち並んでいる4m(6m)未満の道路で、将来4m(6m)幅の 拡幅が可能として特定行政庁が指定した道路。その中心から2m(3m、避難・安全上支障がない場合は2m)の線を道路境界線とみなす。片側が崖地などの場合は崖側から4m(6m)の線を境界線とみなす ⇒いわゆる2項道路

第3項 

2項道路指定をするに当たり、将来に渡り拡幅が困難でどうしても4m(6m) 幅員が取れないため、特定行政庁が幅員の緩和指定をした道路。道路境界線をその中心線から1.35m以上2m(3m)未満に緩和。崖地等は2.7m以上

第4項 

6m指定区域内にある下記1号から3号迄の道路で特定行政庁が認めたもの。

・1号:避難・通行の安全上支障がない幅員4m以上6m未満の道路

・2号:地区計画等に適合した幅員4m以上6m未満の道路

・3号:6m区域指定に既に存する幅員6m未満の法42条適用の道路

第5項 

6m区域指定時に既に存していた道路で幅員4m未満の道路

第6項 

古い城下町などの民家が両側に立て込んだような所で、幅員が1.8m未満の2項路。

境界線の水平距離を指定する場合、あらかじめ建築審査会の同意を必要とします。

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