何処でも発生する問題

日本の超高齢化社会に伴って空き家に関する問題が依然としてクローズアップされています。

かつては地方で起こる問題とされてきましたが、新築住宅が多く建つ首都圏でも今では空き家が多くなってきております。

土地家屋調査士が隣地所有者との境界立会を行う際、隣地が空き家の状態であると通常の立会業務より時間がかかってしまうという問題が生じております。

行政機関の対応

役所による空き家の解体が行われたと報道されることがあります。これは全ての空き家が対象ではなく

『特定空き家』に指定された時に行われるもので、

①そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態

②そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態

③適切な管理が行われていない事により著しく景観を損なっている状態

④その他生活環境の保全を図るために放置する事が不適切である状態

とされています。

相続等で取得した空き家を譲渡した場合の特別控除

相続と空き家に関する問題は関連があります。相続によって取得した空き家を一人暮らしだった被相続人が死亡した日以後3年を経過した日の属する年の12月31日までに譲渡したときは、その空き家を譲渡して得た利益から3,000万円を控除できます。但し、全ての空き家に対して適用があるわけでは無いので注意が必要です。


対象空き家 相続開始直前迄被相続人の居住用家屋であったこと(住宅であった事)

      相続開始直前迄独り暮らしであったこと

対象物件  昭和56年5月31日以前に建築された建物とその敷地 に限られます

      相続開始から譲渡まで空き家であったこと

適用期間  平成28年4月1日から令和5年12月31日までの譲渡に限ります

譲渡期限  相続の時から相続開始日後3年を経過する日の属する年の12月31日までの譲渡迄


なお、建物及び土地の合計譲渡価額が 1億円を超える場合は、特例が適用されません。

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航空発祥の地・所沢にある土地家屋調査士事務所です。不動産は高価な資産である事から正確に登記を行う事によって財産を保全する事が出来、登記簿に明確に記載されることによって取引の安全が計れます。武田土地家屋調査士事務所では埼玉(所沢)を中心として土地の登記・測量・境界トラブル解決、建物の表題登記・滅失登記など登記に関する業務を行っております。
不動産登記は分かりづらく一般の方には馴染みの薄いものです。土地の境界確認・調査測量・建物の表示登記・滅失登記でお悩みがある方は表示登記の専門家である当事務所へ何なりとお気軽にご相談下さい。

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