日本の超高齢化社会に伴って空き家に関する問題が依然としてクローズアップされています。
かつては地方で起こる問題とされてきましたが、新築住宅が多く建つ首都圏でも今では空き家が多くなってきております。
土地家屋調査士が隣地所有者との境界立会を行う際、隣地が空き家の状態であると通常の立会業務より時間がかかってしまうという問題が生じております。
相続と空き家に関する問題は関連があります。相続によって取得した空き家を一人暮らしだった被相続人が死亡した日以後3年を経過した日の属する年の12月31日までに譲渡したときは、その空き家を譲渡して得た利益から3,000万円を控除できます。但し、全ての空き家に対して適用があるわけでは無いので注意が必要です。
対象物件 昭和56年5月31日以前に建築された建物とその敷地 に限られます
譲渡期限 相続の時から相続開始日後3年を経過する日の属する年の12月31日までの譲渡迄
航空発祥の地・所沢にある土地家屋調査士事務所です。不動産は高価な資産である事から正確に登記を行う事によって財産を保全する事が出来、登記簿に明確に記載されることによって取引の安全が計れます。武田土地家屋調査士事務所では埼玉(所沢)を中心として土地の登記・測量・境界トラブル解決、建物の表題登記・滅失登記など登記に関する業務を行っております。
不動産登記は分かりづらく一般の方には馴染みの薄いものです。土地の境界確認・調査測量・建物の表示登記・滅失登記でお悩みがある方は表示登記の専門家である当事務所へ何なりとお気軽にご相談下さい。
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