建物を新築したり増築を行った場合は、1ヶ月以内に登記をすることが義務づけられています。
登記をすることによって初めて対外的に建物を主張することができるのです。
Q1
⇒A 建物表題登記をしましょう。建物を新築したときや未登記の建物を買ったときに建物の物理的な状況および所有者の住所および氏名などの項目を登記簿登録 することを建物表題登記といいます。
Q2
⇒A 建物表題変更登記をしましょう。
建物を増築したときや一部を取り壊した時、あるいは建物を改築したとき等に行う登記のことを建物表題変更登記とい。増改築によって広さや種類(例:居宅から店舗に)が変わったり、屋根の変更や木造から鉄骨などの変更、車庫などの付属建物ができた場合は建物表題変更登記が必要です。
Q3
⇒A 建物滅失登記をしましょう。
建物全部を取り壊したときに、その建物が取り壊したことを原因として法務局(登記所)にある登記簿を閉鎖する手続きことを建物滅失登記と言います。 建物が現在存在してなく、登記簿に建物が残っているような場合も建物滅失登記の申請を行います。
Q4
⇒A 区分建物表題登記(旧表示登記)をしましょう。
分譲マンションのように、1棟の建物の中に所有者が異なる部屋が複数ある建物は、区分建物になります。その場合は、区分建物表題登記が必要です。 もちろん通常の建物のように建物全体を1つの建物として登記することも可能です。区分建物として登記を行うと独立した専有部分(各部屋ごと)に不動産を取引する事が可能なのです。
航空発祥の地・所沢にある土地家屋調査士事務所です。不動産は高価な資産である事から正確に登記を行う事によって財産を保全する事が出来、登記簿に明確に記載されることによって取引の安全が計れます。武田土地家屋調査士事務所では埼玉(所沢)を中心として土地の登記・測量・境界トラブル解決、建物の表題登記・滅失登記など登記に関する業務を行っております。
不動産登記は分かりづらく一般の方には馴染みの薄いものです。土地の境界確認・調査測量・建物の表示登記・滅失登記でお悩みがある方は表示登記の専門家である当事務所へ何なりとお気軽にご相談下さい。
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