建物を取毀(とりこわし)り、地震や火災等の災害により倒壊し、建物の物理上の効用を失った場合にする登記です。建物の滅失の日から1ヶ月以内の申請義務がありますので注意して下さい。又、建物の固定資産税は1月1日時点で固定資産税課税台帳に登録されている内容を元に課税されます。現存しない建物に対して請求される事もありますので、建物滅失登記忘れの無いよう気をつけてください。最近の不動産取引では滅失登記をしないと土地代金の決済できないというケースもあると聞いた事があります。
①委任状(こちらで用意いたします。原則として実印にて押印をお願いしております)
②取毀証明書又は解体証明書(工事人の資格証明書・印鑑証明書付)
③滅失登記承諾書(金融機関の抵当権等がある場合、資格証明書・印鑑証明書付)
④相続証明書(相続人から申請する場合)
⑤り災証明書(火災で建物が滅失した場合は消防署)
⑥申請人の印鑑証明書
*申請内容により、他の書類が必要になる場合もございます。
附属建物について
昔の家は母屋と便所、納屋、風呂場等が別だったりしました。不動産登記法上では母屋を主たる建物と言い、便所や納屋、風呂場を附属建物といいます。つまり『主たる建物に付随する建物』というわけで一つの登記簿に登記されています。ですからトイレを取毀した場合は登記簿がトイレ単独でないので滅失登記ではなく、附属建物の滅失による附属建物の変更登記をする事になります。このようなケースの場合は詳しく調査する必要が御座いますので、当事務所にお尋ね下さい。
【受 託】建物滅失登記に必要な書類をお預かりし書類に不備が無いか確認します。
【資料調査】法務局、市役所等での資料収集
登記事項証明書、登記事項要約書、公図、建物図面、住宅地図などを調査します。
【現場調査】収集した資料に基づき、現況調査を行い物理的状況・利用状況等を確認
登記申請の参考資料として登記官に提出するために、物理的状況・利用状況等を写真撮影をします。
【申請書作成】登記申請書、不動産調査報告書など当事務所で作成した書類と、お預りした書類をセットにして、登記申請を行います。
【表題登記申請】管轄する法務局へ登記申請
【登記完了証受領】管轄法務局で登記完了証受領 (オンライン申請の場合は事務所で受領)
【登記完了証引渡】登記完了証の引渡し。
作業日数
全て書類のお預かりから、成果品お届けまで通常2週間程度いただいております。
また、急を要する場合には、1週間程度でも対応させて頂いております。
航空発祥の地・所沢にある土地家屋調査士事務所です。不動産は高価な資産である事から正確に登記を行う事によって財産を保全する事が出来、登記簿に明確に記載されることによって取引の安全が計れます。武田土地家屋調査士事務所では埼玉(所沢)を中心として土地の登記・測量・境界トラブル解決、建物の表題登記・滅失登記など登記に関する業務を行っております。
不動産登記は分かりづらく一般の方には馴染みの薄いものです。土地の境界確認・調査測量・建物の表示登記・滅失登記でお悩みがある方は表示登記の専門家である当事務所へ何なりとお気軽にご相談下さい。
対応エリア | 所沢市、狭山市、入間市、川越市、飯能市、を中心とする埼玉県及び 東村山市、東久留米市、東大和市、西東京市、清瀬市、小平市、など所沢近隣の東京都 |
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