土地の用途や使用目的に変更があった場合に、登記簿の内容も同じように変更する手続きのこと土地地目変更登記といいます。山林や畑等だった土地に家を建てて宅地に変更したときなど、その変更があった日から1ヶ月以内に土地地目変更登記の申請を行います。 例えば、農地だった土地を造成して宅地になった場合など登記されている地目と現況が変わった場合に行います。この登記で注意しなければいけない所は、いわゆる農地、(田と畑)をそれ以外の用途に変更する場合には農地法という別の法律によって、農業委員会というところに届出あるいは許可が必要になります。これは原則として農地は売買してはならない、また農民しか買えないという原則があるためです。もし、この手続きを経由しなで登記の申請を行うと、法務局から農業委員会へ事実の照会をする事になっており、一定期間は事務処理を保留することになります。またその土地が都市計画法に定める市街化調整区域の場合には、そもそも土地の形質変更自体を抑制する区域であるため、地目変更に対しては、現場の形質が変わっても一定の書面、条件が揃わないと地目変更登記ができない場合もあります。

土地を所有者の方で利用目的を変更された方 (例 田⇒宅地)
登記事項と現況の地目が一致しない方
畑や山林等を造成して宅地に変更した方。
合筆にあたって地目を揃えたい方 。

登記申請委任状(こちらで作成いたします。)

②登記簿上の地目が農地(田や畑)の場合、農地転用許可書又は届出書

その他場合によって上記以外の書類をご用意頂く事が御座います。

申請人となるべき人は表題部所有者又は所有権の登記名義人になります。

共有の場合は、共有者の一人からの申請ですることができます。

地目変更登記は現状の利用状況を重視します。そのため、登記簿上『山林』であって現地が更地であっても客観的に観察して『宅地』や『雑種地』など他の地目に変更されたと認められない場合は登記できません。(このような状態を中間地目と呼ばれています。)農地から他の地目に変更する場合には農業委員会の許可が必要になるため注意が必要です。

【受 託】

必要な書類をお預かりします 


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【調 査】

法務局、市役所など官公署での資料調査 


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【現場調査】

調査資料をもとに現況調査をおこない物理的状況を確認


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【農業委員会】

農地(田や畑)の場合農地転用の手続きを進める


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【登記申請書作成】登記申請書の作成 

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【登記申請】管轄法務局へ登記申請

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【登記完了証受領】管轄法務局で登記完了証受領(オンライン申請の場合は事務所で受領) 

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【成果のまとめ】お客様にお渡しする登記完了証や資料をまとめます

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【成果品等の引渡し】お客様に成果品等をお渡し致します


作業日数

全て書類のお預かりから、成果品のお届けまで通常2週間程度頂いております。
また、急を要する場合には、1週間程度でも対応させて頂いております。
農地転用手続きが必要な場合には、3〜4週間程度必要となります。

気になる土地地目変更登記の報酬金額はこちらです。⇒(クリック) 

当事務所は御見積(無料)をご依頼を頂いた場合、迅速に適正な御見積書を作成致します。

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航空発祥の地・所沢にある土地家屋調査士事務所です。不動産は高価な資産である事から正確に登記を行う事によって財産を保全する事が出来、登記簿に明確に記載されることによって取引の安全が計れます。武田土地家屋調査士事務所では埼玉(所沢)を中心として土地の登記・測量・境界トラブル解決、建物の表題登記・滅失登記など登記に関する業務を行っております。
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