土地の境界には、「筆界」と「所有権界」のニつの境界があります。 法務局に一筆として公示されている土地とこれに隣接している土地との線を「筆界(公法上の境界)」といいます。「筆界」は、一筆の土地が登記されたときに境が構成されます。明治時代の地租改正事業や区画整理事業・耕地整理事業など国家によって区画された線です。所有者の利用状況など、合意によって設定した線は、筆界と区別して「所有権界」といいます。「筆界」と「所有権界」は理論的に区別をされますが、一致していることがほとんどです。例えば、一筆の土地の一部を他人に譲渡した場合や折れ曲がった筆界を所有者の合意によって直線に引き直した場合など、その後に分筆登記手続・所有権移転登記手続を行わなければ、「筆界」と「所有権界」が一致しないこととなります 「筆界」は、個人間の合意によって変更することはできません。


所有権」を訴訟で争う場合には、「所有権界確認訴訟」を提起します。
筆界」を訴訟で争う場合には、「境界確認訴訟」を提起することになります。


これらの裁判は、非訟事件(判決のない裁判のこと)であるとされています。

境界の性質によって訴訟の提起の違いがあることに注意しましょう。

土地の境界について争いがある場合には「境界確定訴訟」「所有権確認訴訟」など裁刊手続きによってその解決が図られてきました。近年では以下に説明する「筆界特定制度」の創設や「境界問題相談センター」の設立によりその解決手続きの選択肢が広がっています。

法務局において平成18年1月から、筆界が明らかでない場合に「土地の筆界の現地における位置を特定する制度(筆界特定制度)」か導入されました。土地の所有権の登記名義人等の申請に基づいて「筆界特定登記官」が筆界を特定します。

この筆界特定制度では、「筆界調査委員」という専門家が、これを補助する法務局の職員とともに、土地の実地調査や測量を含むさまざまな調査を行った上、筆界に関する意見を筆界特定登記官に提出し、筆界特定登記官は、その意見を踏まえて筆界を特定します。土地家屋調査士は、筆界調査委員の中心となりその職務にあたっています。

なお、土地の所有権(所有権界)の争いは、筆界特定制度では取り扱うことはできないので注意してください。

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申請書の審査・資料収集等

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申請があった旨の公告・通知

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筆界特定調査委員の指定

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現況等把握調査

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論点整理

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手続き費用の予納

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特定調査

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意見聴取等の期日の実施

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筆界特定調査委員の意見提出

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筆界特定

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筆界特定をした旨の公告・通知

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管轄登記所にて手続き記録の保管・公開

筆界特定申請の報酬

筆界特定申請の報酬につきましては申請手続きを行う前提として対象物件を測量しているかによって報酬が違ってきます。

申請手続きのみの場合は20万円となります。申請手続きの内容によっては既に測量していた場合でも追加の測量代金が別途発生する可能性がございますので予めご了承願います。

平成17年4月6日第162回国会において、不動産登記法等の一部を改正する法律が成立し、法務大臣から認定を受けた土地家屋調査士に、土地の筆界が明らかでないことを原因とする民事に関する紛争に係る裁判外紛争解決手続(ADR)についての代理・相談業務が認められました。

当事務所ではこの民間紛争解決手続代理業務について認定を受けております。 境界問題の事でお悩みの方は親切・丁寧にお客様と一緒になって解決していく事務所運営を目指しております。不動産登記や境界問題等の悩みや疑問が御座いましたら、何なりとお問合せ下さい!

(当事務所と弁護士が同一のお客様から受任していることが要件となります)

筆界特定制度のパンフレットです。

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航空発祥の地・所沢にある土地家屋調査士事務所です。不動産は高価な資産である事から正確に登記を行う事によって財産を保全する事が出来、登記簿に明確に記載されることによって取引の安全が計れます。武田土地家屋調査士事務所では埼玉(所沢)を中心として土地の登記・測量・境界トラブル解決、建物の表題登記・滅失登記など登記に関する業務を行っております。
不動産登記は分かりづらく一般の方には馴染みの薄いものです。土地の境界確認・調査測量・建物の表示登記・滅失登記でお悩みがある方は表示登記の専門家である当事務所へ何なりとお気軽にご相談下さい。

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