実際に測量した土地の面積(実測面積)と登記簿の面積(公簿面積)が異なる場合に、登記簿の内容を実測面積に更正する手続きのことを土地地積更正登記といいます。分筆登記に伴って行われることもあります。登記簿に事実を反映させたいとき、相続税の物納をする場合や土地の買主が不動産業者で、そこにマンションや建売住宅を建てる場合等、実際に測量した土地の面積と登記簿の面積が異なる場合に土地地積更正登記の申請を行います。 土地区画整理や大型分譲などが行われていない古くからの土地などでは、登記された地積と実測面積が異なることがあります。分筆登記をする際に、登記簿上の地積と分筆前の土地の実測面積が許容誤差を超えている場合は分筆登記と併せて、地積更正登記もすることとされています。この登記をする事により、管轄法務局に地積測量図が半永久的に保存され、広く一般に公開されるため、第三者にも自己の土地の範囲を主張できます。ただ、現在の公簿面積より増えてしまう場合は、固定資産税も増税することもあるのでご注意下さい。又地積更正登記は境界確定測量が終わっていないと出来ませんのでご注意下さい。


 

・登記簿等に記載されている面積と実際の面積が違う。

・メジャーテープなどで簡単に測量して面積を計算してみたが、面積が違うなあと思った時

・売買などで買主から確定面積をを求められた方

登記申請委任状(こちらで作成いたします。)
隣地土地所有者と土地境界を確認したことを証する書面(境界確認書又は筆界確認書)
市町村と官民境界について確認したことを証する書面(道路境界確定証明書など)
地積測量図  土地家屋調査士が境界調査、測量をして作成

  その他、場合によって上記書類以外のもの(例えば、相続関係の書類等)をご用意していただく事があります。

申請人となり得る方は対象土地の表題部所有者又は所有権の登記名義人です。共有の場合は共有者の一人からも申請することができます。実測した結果、現在の公簿面積より増えてしまう場合は、固定資産税も増税となる事が有りますのでご注意下さい 。

【受 託】事前確認(境界トラブルや問題の有無を所有者と面談の上調査)

mark1.jpg

【資料調査】法務局、市役所、官公署での資料収集

mark1.jpg

【事前調査】調査資料をもとに現況調査をおこない物理的状況を確認

mark1.jpg

【挨拶回り】隣接所有者の方々へ 立会並びに事前測量承諾のための挨拶回り

mark1.jpg

【測 量】現地においてポイントを定め各種測量をおこないます

mark1.jpg

【照 合】測量データと収集した資料と照合し調節

mark1.jpg

【役所立会】関係役所協議、各種証明書申請、現場立会

mark1.jpg

【民有地立会】隣接地の所有者との立会

mark1.jpg

【境界標埋設】立会成果を元に境界標の設置

mark1.jpg

【図面・申請書作成】地積測量図・登記申請書を作成

mark1.jpg

【地積更正登記申請】管轄法務局へ登記申請

mark1.jpg

【登記完了証受領】管轄法務局で登記完了証受領

 

(オンライン申請の場合は事務所にて受領)

mark1.jpg

【成果のまとめ】お客様にお渡しする登記完了証や資料をまとめます

mark1.jpg

【成果品等の引渡し】お客様に成果品等をお渡し致します


作業日数
 土地分筆登記と同様で、平均すると1ヶ月から2ヶ月位になります。最長でも3カ月位になります。書類が揃っているかどうかで大きく差が生じます。役所の立会日と隣地の承諾印作業を速く済ませられるかがポイントです。

気になる土地地積更正登記の報酬金額はこちらです。⇒(クリック

当事務所は御見積(無料)をご依頼を頂いた場合、迅速に適正な御見積書を作成致します。

見積先はこちら 

 

このページのTOPへ

お問合せ・ご相談はこちら

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
04-2992-6073

航空発祥の地・所沢にある土地家屋調査士事務所です。不動産は高価な資産である事から正確に登記を行う事によって財産を保全する事が出来、登記簿に明確に記載されることによって取引の安全が計れます。武田土地家屋調査士事務所では埼玉(所沢)を中心として土地の登記・測量・境界トラブル解決、建物の表題登記・滅失登記など登記に関する業務を行っております。
不動産登記は分かりづらく一般の方には馴染みの薄いものです。土地の境界確認・調査測量・建物の表示登記・滅失登記でお悩みがある方は表示登記の専門家である当事務所へ何なりとお気軽にご相談下さい。

対応エリア
所沢市、狭山市、入間市、川越市、飯能市、を中心とする埼玉県及び
東村山市、東久留米市、東大和市、西東京市、清瀬市、小平市、など所沢近隣の東京都