それでは一番初めに不動産の基礎知識に触れておきます。


日本の法律でいわゆる「不動産」とは土地』と『建物のことを指します。権利義務を定める法律の中で最も重要な民法に明記されています。

民法第86条【不動産及び動産】

①土地及び土地の定着物は、不動産とする。その名のとおり、動かないものであり、持ち運ぶことができません

②不動産以外のものは全て動産とする。

つまり、船舶、車、鉛筆、椅子、電卓・・は動産となります。

民法177条【不動産に関する物権の変動の対抗要件】

不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法その他の登記に関する法律の定めるところに従い登記をしなければ、第三者に対抗することができない

随分と難しい言い方をしてると思いませんか?分かりやすく言うと『得』とは、得る、つまり発生するということです。家を建築した場合、その家(不動産)には所有権か発生します。請負業者に代金を支払うことで、建築主に所有権が移ります。『喪』は失ったり、消滅することです。建物を取り壊したことによる滅失や、融資の完済に伴う担保権の消滅などです。不動産は自由に売買することができ、また、抵当権等の担保として利用することも所有者の自由です。不動産は日本の社会における経済の基盤であり、国民にとって非常に重要な財産です。しかし、《登記に関する法律の定めるところに従い登記をしなければ、第三者に対抗することができない。》ということについては、詳しく知られていません。いざという時に困ってしまうようなケースもあるようです。土地・建物の不動産登記簿への記録が「登記」を意味します。登記を怠ったことで、後続した契約者から「この土地は俺のものだ!すでに登記もしてある」と主張され、トラブルになることもあります。契約を自由に行えることには、責任と義務も伴います。このことを忘れてはいけません。 では、不動産登記簿への記録をするにはどうすれば良いのでしょう?まず、どこに行って、どのような手続きを行えば良いのでしょう?例えばある土地を購入したいと思った時、その土地は誰が持っているのか?どんな土地なのか?面積は?これらは誰にでもわかるように公示される必要があります。日本は、不動産の取引の安全を保証するために【不動産登記法】という法律を制定し、土地や建物の物理的状況とその所有権などに関する情報を公開しています。基本的には、その不動産の所在する「法務局」に情報が整備されています。そして、不動産(土地・建物)の物理的状況、土地であれば、どこに、どれだけの広さで、どのように利用されているのかを示す登記が表示に関する登記です。「土地家屋調査士」は、一つの土地を数個に分ける分筆・数個の土地を一つにまとめる合筆・地目(用途)の変更・登記されている面積と実際の面相が違う場合に行う地積更正、建物を新築した場合の建物表題登記・取り壊した場合や焼失した場合の滅失登記などの「表示に関する登記」が専門です。そして、土地の測量や境界の復元といった測量技術やデータの取り扱いについても熟知しています。土地の境界(筆界)や、面積についてもっと詳しく知りたいと思ったら「土地家屋調査土」に相談してください。「土地家屋調査士」は、不動産の「表示に関する登記」と土地の境界に関する専門家なのです。

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航空発祥の地・所沢にある土地家屋調査士事務所です。不動産は高価な資産である事から正確に登記を行う事によって財産を保全する事が出来、登記簿に明確に記載されることによって取引の安全が計れます。武田土地家屋調査士事務所では埼玉(所沢)を中心として土地の登記・測量・境界トラブル解決、建物の表題登記・滅失登記など登記に関する業務を行っております。
不動産登記は分かりづらく一般の方には馴染みの薄いものです。土地の境界確認・調査測量・建物の表示登記・滅失登記でお悩みがある方は表示登記の専門家である当事務所へ何なりとお気軽にご相談下さい。

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