1筆(1区画)の土地・1個の建物ごとに記録されている登記記録の内容を登記官が証明した書面のことをいいます以前、書類によって登記記録が管理されていたときは、この写しを使用し登記簿謄本と呼ばれていました。登記事項証明書は表題部と権利部に区分して作成されています。表題部には、土地の場合は所在、地番、地目、地積など、建物の場合には所在、家屋番号、種類、構造、床面積などが記載されています。さらに、権利部は甲区と乙区に区分され、甲区には所有権に関する登記事項が、乙区には所有権以外の権利(抵当権など)に関する登記事項がそれぞれ記録されています。  土地の見本、建物の見本、区分建物の全部事項証明書の見本を載せておきます。 法務局で1通1,000円(オンラインで申請すると700円)の手数料を支払えば取得する事が出来ます。

登記手数料令という法律で手数料が決まります。条文はこちらです⇒クリック

1番左にあるのが土地全部事項証明書になります。 2番目3番目にあるのが建物全部事項証明書になります。 画像をクリックすると拡大表示されます。

4番目5番目にあるのが区分建物の全部事項証明書になります。画像を クリックすると拡大表示されます。

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航空発祥の地・所沢にある土地家屋調査士事務所です。不動産は高価な資産である事から正確に登記を行う事によって財産を保全する事が出来、登記簿に明確に記載されることによって取引の安全が計れます。武田土地家屋調査士事務所では埼玉(所沢)を中心として土地の登記・測量・境界トラブル解決、建物の表題登記・滅失登記など登記に関する業務を行っております。
不動産登記は分かりづらく一般の方には馴染みの薄いものです。土地の境界確認・調査測量・建物の表示登記・滅失登記でお悩みがある方は表示登記の専門家である当事務所へ何なりとお気軽にご相談下さい。

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