土地の境界には、「筆界」と「所有権界」のニつの境界があります。 法務局に一筆として公示されている土地とこれに隣接している土地との線を「筆界(公法上の境界)」といいます。「筆界」は、一筆の土地が登記されたときに境が構成されます。明治時代の地租改正事業や区画整理事業・耕地整理事業など国家によって区画された線です。所有者の利用状況など、合意によって設定した線は、筆界と区別して「所有権界」といいます。「筆界」と「所有権界」は理論的に区別をされますが、一致していることがほとんどです。例えば、一筆の土地の一部を他人に譲渡した場合や折れ曲がった筆界を所有者の合意によって直線に引き直した場合など、その後に分筆登記手続・所有権移転登記手続を行わなければ、「筆界」と「所有権界」が一致しないこととなります。 「筆界」は、個人間の合意によって変更することはできません。
「所有権」を訴訟で争う場合には、「所有権界確認訴訟」を提起します。
「筆界」を訴訟で争う場合には、「境界確認訴訟」を提起することになります。
これらの裁判は、非訟事件(判決のない裁判のこと)であるとされています。
境界の性質によって訴訟の提起の違いがあることに注意しましょう。
航空発祥の地・所沢にある土地家屋調査士事務所です。不動産は高価な資産である事から正確に登記を行う事によって財産を保全する事が出来、登記簿に明確に記載されることによって取引の安全が計れます。武田土地家屋調査士事務所では埼玉(所沢)を中心として土地の登記・測量・境界トラブル解決、建物の表題登記・滅失登記など登記に関する業務を行っております。
不動産登記は分かりづらく一般の方には馴染みの薄いものです。土地の境界確認・調査測量・建物の表示登記・滅失登記でお悩みがある方は表示登記の専門家である当事務所へ何なりとお気軽にご相談下さい。
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