区分建物とは正式には『区分所有建物』といいます。そして区分建物表題登記とは区分建物(マンション)を建てて一番最初にしなければならない登記です。このあたりは建物表題登記と全く同じ考え方になります。

区分所有等に関する法律第1条には
一棟の建物に構造上区分された数個の部分で独立をして、住居、店舗、事務所、または倉庫その他の建物として用途に供することができるものがあるときには、その部分はこの法律の定めるところによって、それぞれ所有権の目的とすることができる

とあります。普通の建物と何処がどう違うのでしょうか?

例にとって説明しますと5階建のマンション、つまり、各階に5区画のマンションだったら5×5区画=25世帯が暮らしているわけですが、この25区画を1個ずつ25個の不動産として新築時に登記する事を区分建物表題登記と言います。1個ずつ登記されるので種類もそれぞれの用途に従って登記できるわけで1部屋が居宅、別の部屋が店舗などのケースは多々あります。もちろん建物全体を1個の建物として登記する事も出来ます。マンションほど規模は大きくなくても2世帯住宅等で建物の構造上、利用上独立した部屋が整っていれば、それぞれの世帯部分を区分建物として登記する事も可能なのです。利用上、構造上の独立とは何か、よく入口が別々でなくてはダメかという疑問がわきますが、区分への入口は当然独立していなくてはなりません。しかしながら、昔の長屋のように玄関の入口は一緒でも、いい場合もありますので詳しく知りたい方は気軽にご相談下さい。
mannsyonn2.jpg
mannsyonn.jpg

お問合せ・ご相談はこちら

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
04-2992-6073

航空発祥の地・所沢にある土地家屋調査士事務所です。不動産は高価な資産である事から正確に登記を行う事によって財産を保全する事が出来、登記簿に明確に記載されることによって取引の安全が計れます。武田土地家屋調査士事務所では埼玉(所沢)を中心として土地の登記・測量・境界トラブル解決、建物の表題登記・滅失登記など登記に関する業務を行っております。
不動産登記は分かりづらく一般の方には馴染みの薄いものです。土地の境界確認・調査測量・建物の表示登記・滅失登記でお悩みがある方は表示登記の専門家である当事務所へ何なりとお気軽にご相談下さい。

対応エリア
所沢市、狭山市、入間市、川越市、飯能市、を中心とする埼玉県及び
東村山市、東久留米市、東大和市、西東京市、清瀬市、小平市、など所沢近隣の東京都