当事務所ではオンライン申請(インターネットを利用した登記申請のこと)に対応しております。

平成23年3月31日まで、オンライン申請で申請した建物表題登記に関してその後申請が予定される

所有権保存登記と両方の申請がオンラインで申請すると納付すべき登録免許税が軽減されます。 詳しくは下記をご覧下さい。

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平成22年度末までに新たなオンライン登記申請のシステムが予定されております。新システムにより土地家屋調査士への負担軽減を期待する所ですがどうなるでしょうか?今後の法務省の対応に期待したいと思います。


書面申請との相違
書面申請とは従来通りの申請方法で登記申請書をA4横書きで紙に出力してそれを管轄法務局まで持参又は郵送して法務局に申請する方法です。オンライン申請は上記の通りインターネットを利用してパソコンから申請書をデータにして送信する方法となります。
申請するための設備環境の相違
書面申請はパソコンとプリンタのみで申請書は作成できますが、オンライン申請は電子署名するための公的認証カードやPDF作成ソフト及びカードリライターなどが必要となるため一般の方が利用するには初期投資費用が5万円前後かかる可能性があります。
登記完了後の発行書類の相違
書面申請は申請書とは別に受領証という申請書のコピーを申請者が準備すれば、それに法務局の受付印が押されます。特に金融機関から受領証のFAXを依頼されることが多いようです。一方オンライン申請は受領証が発行されませんが上記の通り登録免許税が安くなるメリットを考えるとこれからは主流になると思います。そして登記完了後に発行される登記完了証がオンライン申請だと端末上からダウンロードして紙に出力する形式のためか法務局の公印が押されません。紙申請であれば公印が押された登記完了証が発行されます。但し、登記識別情報(いわゆる権利証の事)と違い、登記完了証は単なる報告書面なので公印が無くても何らの影響もないでしょうし紛失・廃棄されても、何か不都合な事由が生じる事は無いと思われます。

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航空発祥の地・所沢にある土地家屋調査士事務所です。不動産は高価な資産である事から正確に登記を行う事によって財産を保全する事が出来、登記簿に明確に記載されることによって取引の安全が計れます。武田土地家屋調査士事務所では埼玉(所沢)を中心として土地の登記・測量・境界トラブル解決、建物の表題登記・滅失登記など登記に関する業務を行っております。
不動産登記は分かりづらく一般の方には馴染みの薄いものです。土地の境界確認・調査測量・建物の表示登記・滅失登記でお悩みがある方は表示登記の専門家である当事務所へ何なりとお気軽にご相談下さい。

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