申請人となりうる人は・・・ 

登記簿上の表題部所有者または所有権の登記名義人になります。
共有の場合、原則共有者全員からの申請である必要があります。

1人でも分筆登記に反対する所有者がいると申請は出来ません。

 (但し、相続による遺産分割協議が整っている場合、当該相続人から申請する事が可能です。)

登記をするのに税金がかかります。登録免許税というもので分筆後の土地1筆につき1,000円です。
例えば、分筆前1筆の土地を5筆に分筆する場合は5,000円が課せられます。

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航空発祥の地・所沢にある土地家屋調査士事務所です。不動産は高価な資産である事から正確に登記を行う事によって財産を保全する事が出来、登記簿に明確に記載されることによって取引の安全が計れます。武田土地家屋調査士事務所では埼玉(所沢)を中心として土地の登記・測量・境界トラブル解決、建物の表題登記・滅失登記など登記に関する業務を行っております。
不動産登記は分かりづらく一般の方には馴染みの薄いものです。土地の境界確認・調査測量・建物の表示登記・滅失登記でお悩みがある方は表示登記の専門家である当事務所へ何なりとお気軽にご相談下さい。

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