申請人となり得る方は、表題部所有者又は所有権の登記名義人に限ります。

共有の場合は、共有者全員からの申請が必要です。

登録免許税がかかります。合筆後の土地1筆につき1,000円です。

例えば、3筆の土地を合筆した場合の登録免許税は1,000円になります。

合筆登記の際は上記合併禁止事項に抵触していないか注意しなければなりません。



合筆の登記申請書には、合筆前のいずれかの土地の登記済証(権利証)、登記識別情報を添付し、さらに申請を担保とするため申請人の印鑑証明書を添付することとなっています。(添付書類参照

■権利証、登記識別情報が添付できないときには、
①事前通知制度
登記申請後、法務局が所有者に本人限定郵便による通知書を発送し事前通知制度です。到着後、所有者が通知書に署名し実印で捺印し、通知書を法務局へ2週間以内に持参。その後、法務局が書類を確認し、登記が完了します。
 
②資格者による本人確認制度
土地家屋調査士が所有者について、登記簿に記載された者と相違ないか、不動産に相違がないか、申請の意思はあるかなどを総合的に調査し判断した報告書を作成し、権利証や登記識別情報に代わって登記所に添付します

お問合せ・ご相談はこちら

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
04-2992-6073

航空発祥の地・所沢にある土地家屋調査士事務所です。不動産は高価な資産である事から正確に登記を行う事によって財産を保全する事が出来、登記簿に明確に記載されることによって取引の安全が計れます。武田土地家屋調査士事務所では埼玉(所沢)を中心として土地の登記・測量・境界トラブル解決、建物の表題登記・滅失登記など登記に関する業務を行っております。
不動産登記は分かりづらく一般の方には馴染みの薄いものです。土地の境界確認・調査測量・建物の表示登記・滅失登記でお悩みがある方は表示登記の専門家である当事務所へ何なりとお気軽にご相談下さい。

対応エリア
所沢市、狭山市、入間市、川越市、飯能市、を中心とする埼玉県及び
東村山市、東久留米市、東大和市、西東京市、清瀬市、小平市、など所沢近隣の東京都