1必要書類が揃わない場合

建築確認通知書を紛失してしまった

時期が古くて、建築確認通知書がそもそもない

物置のような小規模な建物で、建築確認通知書が不要でなかった。

 工事人から工事完了引渡証明書を発行してもらえなかった。


 このような理由が考えられます。こうした通常添付すべき書類が揃わない場合は、理由を法務局に説明するため上申書を作成します。この書類は実印にて押印頂きます。その他、所有権証明書を補完するものとして、固定資産評価証明書、建築請負代金の領収書、火災保険の領有書等があります。

2建物として認定する判断基準

建物でも登記出来ないものもあります。建物として登記できる認定基準は次の通りです。

屋根があり、壁が3方向以上ある事・・・つまり柱と屋根だけの状態では建物として登記する事が出来ません。
土地に定着している事・・・イベント会場のチケット売場や警備員ボックスのように容易に移動できる状態でも登記することが出来ません。
建物としてその目的とする用途に供しえる状態である事

  ・・・工事未完成の建物、さてどの状態でをもって工事が完了した状態なでしょうか?気になるところです。建物表題登記を申請できる状態は、基礎工事・外壁・屋根工事が完了し外からは通常建物と認識でき、工事の際に組まれている足場が撤去され、内装(クロス等の内壁紙)の作業が完了している段階だと認識されています。 登記申請書に現況の写真を添付する事で事務処が迅速に進み、登記される時期も早いようです。いかなる御事情があろうとも完成していない(完成見込み)建物の登記を申請することは出来ません。 写真を添付しないと登記官が現場調査になる可能性が非常に高く、条件を満たしていない建物だと申請を取り下げることになりますのでご注意下さい。

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航空発祥の地・所沢にある土地家屋調査士事務所です。不動産は高価な資産である事から正確に登記を行う事によって財産を保全する事が出来、登記簿に明確に記載されることによって取引の安全が計れます。武田土地家屋調査士事務所では埼玉(所沢)を中心として土地の登記・測量・境界トラブル解決、建物の表題登記・滅失登記など登記に関する業務を行っております。
不動産登記は分かりづらく一般の方には馴染みの薄いものです。土地の境界確認・調査測量・建物の表示登記・滅失登記でお悩みがある方は表示登記の専門家である当事務所へ何なりとお気軽にご相談下さい。

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