建物の変更直後に比べ、変更からかなりの年月が経っている場合、測量作業が増え、所有権証明書類が集めにくいことがあるので、費用が多少加算される事が多くなります。その場合、上申書(所有権証明書類を添付出来ない理由)を添付する事になります


附属建物として登記すると・・・

通常の建物表題登記で登記を行うとその後予定されている保存登記(登記識別情報、いわゆる権利書を作る登記のこと)を申請する際に登録免許税がかかりますが、附属建物を登記する時には、登録免許税がかかりません。大きなメリットです。

(主たる建物と附属建物を区別する基準は建物の物理的な状態(規模等)、機能面(利用、位置等)等を考慮し、建物が効用上一体として利用されている場合、必要に応じて所有者の意思を考慮した上でその建物のうち主要な機能を有するものを主たる建物とし、主たる建物の利用を補足するものを附属建物として取り扱います。)

建物表示変更登記の申請人は登記簿上の表題部所有者又は所有権の登記名義人になります。

共有で登記されていても、共有者の一人から申請ができます。

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航空発祥の地・所沢にある土地家屋調査士事務所です。不動産は高価な資産である事から正確に登記を行う事によって財産を保全する事が出来、登記簿に明確に記載されることによって取引の安全が計れます。武田土地家屋調査士事務所では埼玉(所沢)を中心として土地の登記・測量・境界トラブル解決、建物の表題登記・滅失登記など登記に関する業務を行っております。
不動産登記は分かりづらく一般の方には馴染みの薄いものです。土地の境界確認・調査測量・建物の表示登記・滅失登記でお悩みがある方は表示登記の専門家である当事務所へ何なりとお気軽にご相談下さい。

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