建物を取毀(とりこわし)り、地震や火災等の災害により倒壊し、建物の物理上の効用を失った場合にする登記です。建物の滅失の日から1ヶ月以内の申請義務がありますので注意して下さい。又、建物の固定資産税は1月1日時点で固定資産税課税台帳に登録されている内容を元に課税されます。現存しない建物に対して請求される事もありますので、建物滅失登記忘れの無いよう気をつけてください。最近の不動産取引では滅失登記をしないと土地代金の決済できないというケースもあると聞いた事があります。

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航空発祥の地・所沢にある土地家屋調査士事務所です。不動産は高価な資産である事から正確に登記を行う事によって財産を保全する事が出来、登記簿に明確に記載されることによって取引の安全が計れます。武田土地家屋調査士事務所では埼玉(所沢)を中心として土地の登記・測量・境界トラブル解決、建物の表題登記・滅失登記など登記に関する業務を行っております。
不動産登記は分かりづらく一般の方には馴染みの薄いものです。土地の境界確認・調査測量・建物の表示登記・滅失登記でお悩みがある方は表示登記の専門家である当事務所へ何なりとお気軽にご相談下さい。

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