附属建物について
昔の家は母屋と便所、納屋、風呂場等が別だったりしました。不動産登記法上では母屋を主たる建物と言い、便所や納屋、風呂場を附属建物といいます。つまり『主たる建物に付随する建物』というわけで一つの登記簿に登記されています。ですからトイレを取毀した場合は登記簿がトイレ単独でないので滅失登記ではなく、附属建物の滅失による附属建物の変更登記をする事になります。このようなケースの場合は詳しく調査する必要が御座いますので、当事務所にお尋ね下さい。

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航空発祥の地・所沢にある土地家屋調査士事務所です。不動産は高価な資産である事から正確に登記を行う事によって財産を保全する事が出来、登記簿に明確に記載されることによって取引の安全が計れます。武田土地家屋調査士事務所では埼玉(所沢)を中心として土地の登記・測量・境界トラブル解決、建物の表題登記・滅失登記など登記に関する業務を行っております。
不動産登記は分かりづらく一般の方には馴染みの薄いものです。土地の境界確認・調査測量・建物の表示登記・滅失登記でお悩みがある方は表示登記の専門家である当事務所へ何なりとお気軽にご相談下さい。

対応エリア
所沢市、狭山市、入間市、川越市、飯能市、を中心とする埼玉県及び
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