土地の境界について争いがある場合には「境界確定訴訟」「所有権確認訴訟」など裁刊手続きによってその解決が図られてきました。近年では以下に説明する「筆界特定制度」の創設や「境界問題相談センター」の設立によりその解決手続きの選択肢が広がっています。

法務局において平成18年1月から、筆界が明らかでない場合に「土地の筆界の現地における位置を特定する制度(筆界特定制度)」か導入されました。土地の所有権の登記名義人等の申請に基づいて「筆界特定登記官」が筆界を特定します。

この筆界特定制度では、「筆界調査委員」という専門家が、これを補助する法務局の職員とともに、土地の実地調査や測量を含むさまざまな調査を行った上、筆界に関する意見を筆界特定登記官に提出し、筆界特定登記官は、その意見を踏まえて筆界を特定します。土地家屋調査士は、筆界調査委員の中心となりその職務にあたっています。

なお、土地の所有権(所有権界)の争いは、筆界特定制度では取り扱うことはできないので注意してください。

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航空発祥の地・所沢にある土地家屋調査士事務所です。不動産は高価な資産である事から正確に登記を行う事によって財産を保全する事が出来、登記簿に明確に記載されることによって取引の安全が計れます。武田土地家屋調査士事務所では埼玉(所沢)を中心として土地の登記・測量・境界トラブル解決、建物の表題登記・滅失登記など登記に関する業務を行っております。
不動産登記は分かりづらく一般の方には馴染みの薄いものです。土地の境界確認・調査測量・建物の表示登記・滅失登記でお悩みがある方は表示登記の専門家である当事務所へ何なりとお気軽にご相談下さい。

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