平成17年4月6日第162回国会において、不動産登記法等の一部を改正する法律が成立し、法務大臣から認定を受けた土地家屋調査士に、土地の筆界が明らかでないことを原因とする民事に関する紛争に係る裁判外紛争解決手続(ADR)についての代理・相談業務が認められました。

当事務所ではこの民間紛争解決手続代理業務について認定を受けております。 境界問題の事でお悩みの方は親切・丁寧にお客様と一緒になって解決していく事務所運営を目指しております。不動産登記や境界問題等の悩みや疑問が御座いましたら、何なりとお問合せ下さい!

(当事務所と弁護士が同一のお客様から受任していることが要件となります)

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航空発祥の地・所沢にある土地家屋調査士事務所です。不動産は高価な資産である事から正確に登記を行う事によって財産を保全する事が出来、登記簿に明確に記載されることによって取引の安全が計れます。武田土地家屋調査士事務所では埼玉(所沢)を中心として土地の登記・測量・境界トラブル解決、建物の表題登記・滅失登記など登記に関する業務を行っております。
不動産登記は分かりづらく一般の方には馴染みの薄いものです。土地の境界確認・調査測量・建物の表示登記・滅失登記でお悩みがある方は表示登記の専門家である当事務所へ何なりとお気軽にご相談下さい。

対応エリア
所沢市、狭山市、入間市、川越市、飯能市、を中心とする埼玉県及び
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