不動産はお客様にとって一生に一度購入するかしないかという大変価値ある財産です。不動産の財産価値を明確する事、つまり、 財産の範囲=登記簿・地積測量図建物図面・各階平面図という公の資料に記載することで相続や不動産取引の時に起こりうるトラブルを未然に防ぐことはとても重要でメリットも大きいと思います。 これは不動産登記法第1条にも謳われているところです。

第一条  この法律は、不動産の表示及び不動産に関する権利を公示するための登記に関する制度について定めることにより、国民の権利の保全を図り、もって取引の安全と円滑に資することを目的とする

我々土地家屋調査士の業務は目に見えにくい所で多くの作業を行っています。
(詳しくは報酬体系についてをご覧下さい)その費用対効果を考えメリットが大きいと考えられるのならば、現地の境界に杭をいれて、登記を申請し、図面を残すことはとても有意義だと確信しています。私達土地家屋調査士はこの事を『杭を残して悔いを残さず』と表現しております。長い年月が経過して、子供の世代になり売買などを通して権利関係に変化があった時にお隣と境界のことを知らないために、正しい境界を巡って裁判によって争うという事もあります。お互い根拠がある図面が無いと土地の境界で争いが生じ、毎日嫌な思いをして生活することにもなりかねません。ですから、多少登記や測量費用がかかっても、境界のことを知っている方が明確にさせることはとても大切なことなのです。

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航空発祥の地・所沢にある土地家屋調査士事務所です。不動産は高価な資産である事から正確に登記を行う事によって財産を保全する事が出来、登記簿に明確に記載されることによって取引の安全が計れます。武田土地家屋調査士事務所では埼玉(所沢)を中心として土地の登記・測量・境界トラブル解決、建物の表題登記・滅失登記など登記に関する業務を行っております。
不動産登記は分かりづらく一般の方には馴染みの薄いものです。土地の境界確認・調査測量・建物の表示登記・滅失登記でお悩みがある方は表示登記の専門家である当事務所へ何なりとお気軽にご相談下さい。

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