【お客様が工事人の方から預かって頂きたい書類】
①建築確認申請書と確認済証・・・通常一緒に綴られております。
②工事完了引渡証明書・・・工事人の方が施主の方へ登記を行うために発行してくれる書類になります
③工事人の資格証明書・・・工事人の会社が商業登記簿に登記されていることを、法務局が証明する書面です。
④工事人の印鑑証明書・・・工事完了引渡証明書には実印で押印してもらうことから印影を確認するためです。
⑤検査済証・・・役所の方で完了検査を受けられている方は御用意下さい
【お客様御自身で用意して頂く書類】
⑥請負契約書又は工事代金領収書・・・領収証は工事代金の一部でも結構です。(手付金、契約金、中間金等)
⑦住民票(法人の場合は資格証明書)・・・役所に行って一部取得してきて下さい。
【その他場合によって必要な書類】
⑧申請人の印鑑証明書・・・申請人が複数になる場合は必要になります。
⑨譲渡証明書・・・分譲住宅などの場合必要になります
⑩不在籍不在住証明書・・・確認通知書に記載されている住所氏名と申請人の住所氏名に相違がある場合必要になります。(通常は当事務所で取得します)
⑪仮換地証明書(保留地証明書・底地証明書)・・・建物が「区画整理事業」地内の場合には必要となります。
⑫相続証明書・・・相続が発生している場合相続人を特定するため必要になります。
⑬(建物)固定資産税評価証明書・・・建物建築後1年以上経過している場合、御用意願います。
【事務所で用意する書類】
⑭委任状(区分建物表題登記及び規約公正証書作成の為のもの認印で結構ですので署名あるいは記名の上押印頂きます)
⑮建物図面・各階平面図
航空発祥の地・所沢にある土地家屋調査士事務所です。不動産は高価な資産である事から正確に登記を行う事によって財産を保全する事が出来、登記簿に明確に記載されることによって取引の安全が計れます。武田土地家屋調査士事務所では埼玉(所沢)を中心として土地の登記・測量・境界トラブル解決、建物の表題登記・滅失登記など登記に関する業務を行っております。
不動産登記は分かりづらく一般の方には馴染みの薄いものです。土地の境界確認・調査測量・建物の表示登記・滅失登記でお悩みがある方は表示登記の専門家である当事務所へ何なりとお気軽にご相談下さい。
対応エリア | 所沢市、狭山市、入間市、川越市、飯能市、を中心とする埼玉県及び 東村山市、東久留米市、東大和市、西東京市、清瀬市、小平市、など所沢近隣の東京都 |
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