様々な要因が考えられますが主なものを挙げておきますので参考にして頂ければと思います。

・相続が絡んで相続人が多数のため全員の協力を得るのに時間が掛かる
・現地の構造物がなく更地状態で、境界標も直ぐに確認出来る
・上記と全く逆で測量を行うのが難しい密集した土地や山林等で伐採しないと作業が出来ない土地
・境界標の設置数と立会いを求める人数
・隣接地が分譲マンションや共有地で、その共有者の中に行方不明や相続が発生している場合
・過去に境界立会いで不調(合意に至らない事)だった土地
・現在、係争中又は裁判で進行中の不動産(土地・建物)
・通行、使用承諾、越境合意等、境界以外事で作業をしなければ意味が無い確定測量
・独自の測量作業規定、仕様書、成果品の納期が限られている場合による測量依頼(例えば実印、印鑑証明書の筆界確認書の取得が契約条件となっている境界確定測量)
・隣接地が国有地(無番地や財務省の畦畔、内務省用地など)
・資料が全く無い不動産や、作業に着手してから出ないと判明しない事由など

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航空発祥の地・所沢にある土地家屋調査士事務所です。不動産は高価な資産である事から正確に登記を行う事によって財産を保全する事が出来、登記簿に明確に記載されることによって取引の安全が計れます。武田土地家屋調査士事務所では埼玉(所沢)を中心として土地の登記・測量・境界トラブル解決、建物の表題登記・滅失登記など登記に関する業務を行っております。
不動産登記は分かりづらく一般の方には馴染みの薄いものです。土地の境界確認・調査測量・建物の表示登記・滅失登記でお悩みがある方は表示登記の専門家である当事務所へ何なりとお気軽にご相談下さい。

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