個人が新築した住宅の保存登記、購入した新築住宅の所有権の保存登記や移転登記、購入した中古住宅の所有権の移転登記などについて、その登記が一定の要件に当てはまる時は、住宅用家屋証明書を所有権保存登記の際に添付書類として提出することにより登記に係る登録免許税(国税)の軽減を図ることができます。

所有権保存登記(長期優良住宅の場合) 4/1000 →    1/1000

(平成25年3月31日迄の取り扱いです)
所有権保存登記                4/1000 →  1.5/1000
所有権移転登記               20/1000 →    3/1000
抵当権設定登記                4/1000 →    1/1000

一般的な家屋証明を受ける事の出来る条件は次の通りです。


共通要件

①個人が自己の居住の用供する家屋であること
床面積が50㎡以上であること
③区分所有建築物については、建築基準法上の耐火または準耐火建築物であること
④併用住宅については、その床面積の90%を超える部分が住宅であること


個別要件
新築した住宅      (注文住宅) ・建築後1年以内の家屋である事 
建築後未使用の家屋  (建売住宅等) 取得後1年以内の家屋であること。
・ 取得原因が「売買」または「競落」によるもの
建築後使用されたことのある家屋   (中古住宅) ・ 取得後1年以内の家屋であること。
・ 取得原因が「売買」または「競落」によるもの。
・ 建築後年数が、20年以内(建物の主たる部分が石造、れんが造、コンクリートブロック造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造の場合は25年以内) のものまたは新耐震基準を満たすことの証明書を取得したもの

住宅用家屋証明書を取得する際の必要書類

・住宅用家屋証明申請書(通常、市役所税務関係窓口にあります)

・建築確認済証

・建物表題登記登記完了証

・住民票(未入居の場合は申立書、現在の家屋の処分方法が分かる書類も併せて必要になります) 

・売買契約書または売渡証書、譲渡証明書 

 ※競落の場合、代金納付期限通知書 

・家屋未使用証明書


 長期優良住宅の場合に必要な書類

・長期優良住宅普及促進法施工規則第1号様式による申請書の副本

・長期優良住宅普及促進法施工規則第2号様式による認定通知書の写し

が必要となります。  


 専用住宅証明は土地家屋調査士や司法書士など登記の専門家ならば当然、お客様のためにこの軽減措置を勧めるはずです。

法令根拠は財務省HPの住宅に係る登録免許税の軽減措置 になります。

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航空発祥の地・所沢にある土地家屋調査士事務所です。不動産は高価な資産である事から正確に登記を行う事によって財産を保全する事が出来、登記簿に明確に記載されることによって取引の安全が計れます。武田土地家屋調査士事務所では埼玉(所沢)を中心として土地の登記・測量・境界トラブル解決、建物の表題登記・滅失登記など登記に関する業務を行っております。
不動産登記は分かりづらく一般の方には馴染みの薄いものです。土地の境界確認・調査測量・建物の表示登記・滅失登記でお悩みがある方は表示登記の専門家である当事務所へ何なりとお気軽にご相談下さい。

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