拡幅整備事業に伴う測量・分筆登記にかかった費用及び寄付をされる土地に対しては、所沢市から報償金が支払れます。また、角敷地等で生け垣などの撤去及び移転が必要な場合は、その物件の補償金が支払れます。報償及び補償交付基準は以下の表の通りとなっています。

(但、開発事業(所沢市街づくり条例第21条第1項)の適用対象のものについては除外となります。)

 

 報償・補償対象

 報償・補償金額

 1

 測量及び分筆登記に対する報償金額[対象一寄付・無償使用承諾(分筆)]

実際に要した金額。                    ただし、20万円を限度とする。

 2

 後退用地に対する報償金額[対象一寄付]

後退用地の面積に次の金額を乗じて算定した金額 (市街化区域)1平方メートルにつき2万円(市街化調整区域)1平方メートルにつき8千円

 3

 角地等の後退用地及びすみ切りの用地に対する報償金額[対象一寄付]

後退用地の面積に次の金額を乗じて算定した金額(市街化区域)1平方メートルにつき4万円(市街化調整区域)1平方メートルにつき8千円

 4

 角地等の後退用地及びすみ切りの用地にある物件、または既に道路中心線より2メートル後退している物件の移転等に対する補償金額 [対象一寄付]

 一定の補償基準に基づき算定した金額

4については、現地で対象物件の調査が必要になりますので移転時期などについては、所沢市と協議が必要です。なお、報償金等は課税対象となる場合がありますので御注意願います。

 所沢市生活道路整備事業の要綱はこちらで確認できます

 

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航空発祥の地・所沢にある土地家屋調査士事務所です。不動産は高価な資産である事から正確に登記を行う事によって財産を保全する事が出来、登記簿に明確に記載されることによって取引の安全が計れます。武田土地家屋調査士事務所では埼玉(所沢)を中心として土地の登記・測量・境界トラブル解決、建物の表題登記・滅失登記など登記に関する業務を行っております。
不動産登記は分かりづらく一般の方には馴染みの薄いものです。土地の境界確認・調査測量・建物の表示登記・滅失登記でお悩みがある方は表示登記の専門家である当事務所へ何なりとお気軽にご相談下さい。

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