先に書面申請との違いを説明しましたが、これは不動産登記法が平成17年3月7日より改正施行された事に伴うものなので従来との比較を表にまとめました。

従来の申請とオンライン申請(改正後)との主な違い

 変更点

書面申請(改正前) 

 オンライン申請(改正後)

申請の方法

 書面による登記申請

 1.オンラインによる登記申請(インターネットを利用して申請)

 2.書面による登記申請 1.2のどちらでも申請可能

申請の受付方法

表示に関する登記・・・出頭(窓口に)又は郵送による申請   

権利に関する登記・・・出頭(窓口に)よる申請

 出頭主義の廃止(出頭による申請も可)

申請手続きに関する本人確認

 印鑑及び印鑑証明書

1.電子署名及び電子証明書 (オンライン申請の時)

2.印鑑及び印鑑証明書    (書面による申請の時)

 登記済証の提出 初回のみ登記済証を提出。完了後「登記識別情報」を通知
次回から「登記識別情報」を提出

事前通知制度

登記済証を添付する申請において、紛失等で提出できない場合は保証書を添付。
登記官は登記名義人に対し、本人が登記申請しているかどうか郵送で事前通知して確認

登記識別情報を提供する申請において、提供が出来ない場合(忘却等)は従来の事前通知制度を利用します。

資格者(土地家屋調査士または司法書士)が代理申請している場合、資格者が本人確認した旨の情報を提供した時には登記官は事前通知することなく本人確認をする事ができます。

保証書制度が廃止されました。

権利の登記申請における登記原因証明情報の提供

登記原因を証する書面を申請書副本で代替 申請書副本での代替制度が廃止されました
登記原因証明情報の提供
中間省略ができなくなりました。

登記済証

登記完了後に登記済証を交付
表示に関する登記・・・申請書副本に登記済の旨と登記の押捺
権利に関する登記・・・申請書副本か登記原因証書に申請年月日、受付番号、順位番号、登記済の旨と登記所の押捺

登記済証の廃止

表示に関する登記・・・登記完了証

権利に関する登記・・・登記識別情報

不動産特定番号

 なし

不動産を特定するための番号(不動産特定番号)を登記事項とする。

印鑑証明書の原本還付 保証書添付のものを除き全ての印鑑証明書は原本還付可能  ・申請人が記名押印したものの印鑑証明書

 ・委任状に添付した印鑑証明書

 ・第三者の証明に係わる承諾書、合意書に添付した印鑑証明書

  上記三点に限り原本還付は出来なくなります。
分筆登記に提出する際の地積測量図作成方法  分筆地を測量し、残地は登記簿面積から減ずる形式で可。 特別の事情を除き、分筆地だけを測量し、残りを残地処理とする扱いは出来なくなりました。
分筆前の全土地を測量し公差限度を超えている場合は地積更正登記を行います。
 墨を用い、0.2mm以下の細線で描く。  「墨を用い」の部分が削除されました。

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航空発祥の地・所沢にある土地家屋調査士事務所です。不動産は高価な資産である事から正確に登記を行う事によって財産を保全する事が出来、登記簿に明確に記載されることによって取引の安全が計れます。武田土地家屋調査士事務所では埼玉(所沢)を中心として土地の登記・測量・境界トラブル解決、建物の表題登記・滅失登記など登記に関する業務を行っております。
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