土地家屋調査士が土地の測量を行う時、隣接所有者へ境界の立会い、確認の作業を行います。では、ここで言う「境界」とは一体何を意味するものなのでしょうか?「境界」とは、異筆の土地の間の境界で、客観的に固有なもの(最判昭和31年12月28日)とされているように公法上の境界ともも定義され『筆界』つまり、地番の境を意味を指します。不動産登記法が改正され、条文上にその定義が記載されました。

筆界の定義
 不動産登記法123条1号において、筆界とは「表題登記がある一筆の土地とこれに隣接する他の土地(表題登記がない土地を含む)との間において、当該一筆の土地が登記された時にその境を構成するものとされた二以上の点及びこれらを結ぶ直線」であると定義づけられています。

箇条書きにすると
①表題登記がある一筆の土地とこれに隣接する他の土地との間
②当該一筆の土地が登記された時にその境を構成するものとされた
③2以上の点およびこれらを結ぶ直線

ということになります。筆界の定義を2つ以上の点およびこれらの直線とした事については、今後、法務局において地図の精度を管理し、筆界点の公共座標値による地図情報の数値化・コンピュータ化を目標としているからだと考えられています。

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航空発祥の地・所沢にある土地家屋調査士事務所です。不動産は高価な資産である事から正確に登記を行う事によって財産を保全する事が出来、登記簿に明確に記載されることによって取引の安全が計れます。武田土地家屋調査士事務所では埼玉(所沢)を中心として土地の登記・測量・境界トラブル解決、建物の表題登記・滅失登記など登記に関する業務を行っております。
不動産登記は分かりづらく一般の方には馴染みの薄いものです。土地の境界確認・調査測量・建物の表示登記・滅失登記でお悩みがある方は表示登記の専門家である当事務所へ何なりとお気軽にご相談下さい。

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