1 原始的境界
明治時代に行われた地租改正時の所有権に基づき土地1筆毎を測量した際に確定した境界のことを言います。当時の現地(地表面)の所有的直接的支配されていた土地の平面的な広がりを人為的に区切り幾何学的線を地図(地引絵図,字眼図,更正図等)としたことに始まる境界で,原始的境界と呼ばれています。したがって,この境界を現地で確認するには,公図が作成されて以後130年有余の歴史を有しており,当時の作成経緯,方法,測量技術,地図作製術等から見た精度区分を精査しなければいけません。
2 登記官の処分により創設される境界
登記官が分筆登記を処理する事により生ずる分割線のことで、国家の持つ地割権を登記官の職権行使によって生じた境界のことを言います。この分割線を公図に記入することにより公示され公法上の境界となります。この公図に記入される場合のルール(分筆土地の実副長を公図の縮尺に応じて記入するのか,又は元筆の土地の長さに応じて按分した分筆土地を記入するのか等)が時代(所轄が税務署時代等)とともに,又は,扱い者によってまちまちで,今日の公図の精度を悪くし地図混乱地域を作った原因にもなっています。
3 公有水面埋立等で新たに発生じた境界
新しく誕生した土地(海等の埋立地や道水路の廃止による土地)を土地台帳への初登録及び,登記簿への表示登記において、登記官の職権処理により創設された境界をさします。
4 現地に実体法に因る換地処分境界が創設され,登記官の処分による境界
実体法(耕地整理法,土地改良法,土地区画整理法等)の規定に基づきそれぞれの事業が施工され公共施設や土地の区画が新設されます。所有権等は仮換地指定により使用収益権として権利変換が行なわれ,事業終了と共に,現地に境界が存在している点では1に説明した原始的境界に似ていますが,整理事業の換地処分(知事の認可により権利変換の効力が生ずる)が行なわれ,施行者から登記令に基づく申請を受けて登記官が登記簿の表題部に変更を登記し,同時に従前の公図を閉鎖し換地確定図を新たな公図として備え付けることにより創設された公法上の境界をさします。
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