立会時間は出来るだけ守って下さい。土地家屋調査士の方は少なくとも10分以上前には現地におります。

①まずは誰が土地家屋調査士なのかを確認して下さい。補助者(土地家屋調査士事務所で補助をする者)が立会いを行っているかもしれません。立会当日は大勢の方が集まりますので、会員証で必ず土地家屋調査士本人かどうかを確認しましょう。

土地家屋調査士として依頼を受けた土地の筆界が何処なのか説明致します

③あらかじめ探して頂きました資料の提示をする事が御座いますので、その際はご協力をお願い致します。境界立会は「駆け引き」ではなく真の筆界(境界)を探り当てる為のものですから、出し惜しみをしても意味が御座いません。専門的な立場からお話致しますと、我々土地家屋調査士は、たとえお客様から依頼を受けたからと言って、そのお客様に有利になるような境界指示は絶対に行いません。あくまで公平中立に業務を遂行する事になっております。依頼されたお客様の土地を増やそうという悪意で境界同意を取りつけた事実が公になれば、土地家屋調査士の資格が剥奪されてしまいます。そのようなリスクを負った業務遂行は行いません。ですから、土地家屋調査士が提示した境界点というのは実際に測量し、色々な角度から考察して公平中立に妥当な境界点を算出しております。何故境界点が其処になると思われるのか、しっかりと説明を聞いていただければと思います。

提示された境界点に自分も納得出来るようでしたら立会は終了です。

もし相手方(=依頼を受けたお客様)の主張境界点と、自分が認識している境界点が相違する場合は立会は不調となります。どうしても納得出来ない場合は遠慮なく申し出て下さい。認識に差異が生じているのに境界に同意してしまうと後悔する事になりますし、後日になって同意出来ないと主張されると、依頼を受けたお客様にも迷惑がかかってしまいます。境界が納得出来ない場合はその場で主張された方が良いと思います。その際、どのような部分で納得出来ないかもはっきり主張して下さい。そうすれば、土地家屋調査士は納得出来ない部分を何等かの方法で解消致します。

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航空発祥の地・所沢にある土地家屋調査士事務所です。不動産は高価な資産である事から正確に登記を行う事によって財産を保全する事が出来、登記簿に明確に記載されることによって取引の安全が計れます。武田土地家屋調査士事務所では埼玉(所沢)を中心として土地の登記・測量・境界トラブル解決、建物の表題登記・滅失登記など登記に関する業務を行っております。
不動産登記は分かりづらく一般の方には馴染みの薄いものです。土地の境界確認・調査測量・建物の表示登記・滅失登記でお悩みがある方は表示登記の専門家である当事務所へ何なりとお気軽にご相談下さい。

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