立会いをお願いすると、土地所有者同士の日常生活上の問題から、敷地内への立ち入りを拒否する方がいます。中には、当方にも矛先が向けられ、つらい思いをする訳ですが、話しを聞くと心情をお伺いできる内容ばかりです。境界確認はお互い様の行為です。つまり隣接所有者の境界にも係わる事なのです。是非、ご協力をお願い致します。通常、土地家屋調査士は隣接所有者の方々へ 立会並びに事前測量承諾のための挨拶回りを行います。無断で敷地に入る事は御座いません。

民法(隣地の使用請求)には隣地の使用権が規定されております。 
第209条  土地の所有者は、境界又はその付近において障壁又は建物を築造し又は修繕するため必要な範囲内で、隣地の使用を請求することができる。ただし、隣人の承諾がなければ、その住家に立ち入ることはできない。
2  前項の場合において、隣人が損害を受けたときは、その償金を請求することができる。 

しかし、測量の性質上、近隣を無視しておしすすめる訳には行きません。皆様もご存知のとおり、測量の対象となる境界は財産の範囲を示すものです。お互いの権利を守る上において、関係者らと立会いを実施した上で、話しを聴き、付近の状況などや関係資料と調整を行って確認する必要があると思います。それゆえ、立会いの協力と測量実施の為の必要最小限の敷地利用の協力をお願いしたいと思います。

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航空発祥の地・所沢にある土地家屋調査士事務所です。不動産は高価な資産である事から正確に登記を行う事によって財産を保全する事が出来、登記簿に明確に記載されることによって取引の安全が計れます。武田土地家屋調査士事務所では埼玉(所沢)を中心として土地の登記・測量・境界トラブル解決、建物の表題登記・滅失登記など登記に関する業務を行っております。
不動産登記は分かりづらく一般の方には馴染みの薄いものです。土地の境界確認・調査測量・建物の表示登記・滅失登記でお悩みがある方は表示登記の専門家である当事務所へ何なりとお気軽にご相談下さい。

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