建築基準法第42条の道路の扱いを次のとおりまとめました。

第1項  

 

1号

 道路法による道路

2号

 都市計画法、土地区画整理法、都市再開発法等による道路

3号

 建築基準法施行時に現に存する幅員4m(6m)以上の道路⇒既存道路扱

4号

 2年以内に事業施行が予定される都市計画道路で特定行政庁が指定したもの⇒いわゆる計画道路

5号

特定行政庁が利害関係人の申請に基づき位置の指定をした幅員4m(6m)以上の私道 ⇒いわゆる位置指定道路

第2項

建物が現に建ち並んでいる4m(6m)未満の道路で、将来4m(6m)幅の 拡幅が可能として特定行政庁が指定した道路。その中心から2m(3m、避難・安全上支障がない場合は2m)の線を道路境界線とみなす。片側が崖地などの場合は崖側から4m(6m)の線を境界線とみなす ⇒いわゆる2項道路

第3項 

2項道路指定をするに当たり、将来に渡り拡幅が困難でどうしても4m(6m) 幅員が取れないため、特定行政庁が幅員の緩和指定をした道路。道路境界線をその中心線から1.35m以上2m(3m)未満に緩和。崖地等は2.7m以上

第4項 

6m指定区域内にある下記1号から3号迄の道路で特定行政庁が認めたもの。

・1号:避難・通行の安全上支障がない幅員4m以上6m未満の道路

・2号:地区計画等に適合した幅員4m以上6m未満の道路

・3号:6m区域指定に既に存する幅員6m未満の法42条適用の道路

第5項 

6m区域指定時に既に存していた道路で幅員4m未満の道路

第6項 

古い城下町などの民家が両側に立て込んだような所で、幅員が1.8m未満の2項路。

境界線の水平距離を指定する場合、あらかじめ建築審査会の同意を必要とします。

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