筆界特定の申請は,筆界特定の対象となる土地の所有権登記名義人等の一方又は双方が,手数料を納付して,筆界特定登記官に対し,筆界特定申請をすることによって開始されます。では、どのような人が申請人となる事が出来るのでしょうか?

土地の所有権登記名義人等

所有権のある1筆の土地の所有権登記名義人、相続人、その他一般承継人。共有名義の場合は共有者の1人から申請ができます。
②表題登記があるが、所有権登記がされていない場合、表題部所有者、相続人、その他一般承継人。
③表題登記もない場合は真実の所有者。この場合、所有権を証する情報が求められます。(例えば公有水面埋立法22条竣工認可証、官公署の証明書その他所有権を推認できる書面などがこれに当たります)
所有権仮登記名義人は「所有権登記名義人等」に含まれません
1筆の土地の一部の所有権を取得した者、例えば1筆の土地の一部の所有権を取得して分筆登記をするような場合は、筆界特定を申請することができます。
国や地方公共団体も当事者適格を有し、申請人になれるとされています。

筆界特定の事務は,対象土地の所在地を管轄する法務局及び地方法務局が役目としてそのことに当たることになっておりますが、対象土地の所在地を管轄する登記所を経由して行うことができるとされているため,申請人は,本局に限らず,筆界特定登記官が配置されていない支局・出張所を経由して申請することもできます。

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