東日本大震災により被災された方々の負担軽減を軽減する為、登録免許税や登記手数料が 平成33年3月31日まで免除されます。
1、登記手数料が免除される方
・東日本大震災によりその所有する建物又は賃借権を有する建物に被害を受けた方
・東日本大震災によりその所有する船舶又は賃借権を有する船舶に被害を受けた方
2、登記手数料の免除を受けるために提示が必要な書面
不動産等の種類 | 提示が必要な書類 |
被災建物とその敷地 被災代替建物とその敷地 | (1)り災証明書や被災証明書など(申請者の所有又は賃借する建物が東日本大震災により被害を受けたことについての市町村長の証明書) (2)被害を受けた建物の所有者又は賃借人の相続人が請求する場合には,戸籍謄本など |
3、登記手数料免除の対象となる証明書は以下の通りです(オンライン交付請求の場合を除きます。)
・登記事項証明書
・地図,建物所在図,地図に準ずる図面の全部又は一部の写し
・土地所在図,地積測量図,地役権図面,建物図面,各階平面図の全部又は一部の写し