戸籍の歴史と流れ

戸籍の歴史と形式

平成6年の戸籍制度改正により電算化された横書きの戸籍が現在、主流になりました。一部の自治体では電算化作業が未了の為,縦書きの戸籍が現在も使用されております。表1は便宜的に平成6年式戸籍,昭和23年式戸籍と呼ばれるものを比較したものです。この表の中で戸籍見本のうち戸籍事項欄と身分事項欄の位置を確認して頂ければと思います。この他、大正4年式戸籍,明治31年式戸籍と呼ばれる戸籍の形式などがあります。

戸籍の方式の違い
  • 明治5年式戸籍(明治5年2月1日施行、壬申戸籍)
  • 明治19年式戸籍(明治19年12月1日施行)
  • 明治31年式戸籍(明治31年7月16日施行)
  • 大正4年式戸籍(大正4年1月1日施行)
  • 現行戸籍(昭和23年1月1日施行)
  • コンピューター戸籍(平成6年12月1日施行)

方式による編製事由と消除事由

方式 編製事由 除籍・消除事由
明治 19 家督相続・全戸の入籍・改製 家督相続・全戸の入籍・改製

明治31

大正4

家督相続・分家・廃家・絶家の再興・一家創立・転籍・改製・再製 家督相続・廃家・絶家・転籍・改製・再製・非嫡出子が一家創立後認知により父の家に入った
昭和23平成6 婚姻・子らが子・養子を持った時・復籍すべき戸籍が除かれている時・改製・分籍・転籍 全員が除かれた時・転籍・改製・消滅の恐れによる再製
Q 戸籍謄本等はどうやって取得するのでしょうか?

A 戸籍謄本等は一番新しい戸籍から古い戸籍へと順番に取得して行くのが通例です。

市区町村役場の窓口で相続手続の為に使用する事を伝え、その役場にある被相続人記載の戸籍謄本等全てが入手できるよう依頼するのがポイントです。又、郵送でも取得可能ですが、その際には申請書・定額小為替・返信切手を貼った封筒・身分証明書のコピーを同封致します。

入手した戸籍が連続しているかのポイント

ポイントは新しい戸籍の作成日と一つ前の戸籍の最終有効日が一致している事です。では戸籍がいつ作成されたのかは『戸籍事項欄』を見ると分かります。新しい戸籍が作られるきっかけは上記の記載のように

①法律によって戸籍のスタイルが変更される改製の場合

(戸籍には改製と記載されます)

この場合改製日に注目します。一つ前の戸籍を請求すると改製原戸籍と書かれた戸籍を入手出来ます。ここには、いつ改製で削除されたか(=この戸籍がいつまで有効であったか)の情報を確認します。通常は改製日と消除日は一致しています。一致していれば戸籍が連続している事が確認出来た事になります。(昭和23年式戸籍の戸籍事項欄には『改製による編製』という表記が見られる事もあります。この場合は『改製』の記載に注目します)

②婚姻や離婚、養子縁組の身分の変動があった場合

(戸籍には編製と記載されます)

③他の市区町村から本籍を移した場合(戸籍には転籍と記載されます)

戸籍事項欄に編製又は転籍という表記がある場合、編製日又は転籍日を確認します。一つ前の戸籍では被相続人の身分事項欄を確認します。欄の最後に『新戸籍編製による除籍』という記載があれば除籍された日を確認します。

又、一つ前の戸籍が除籍謄本の場合戸籍事項欄を見ると除籍日が探せるはずです。新戸籍の編製日と一つ前の戸籍の除籍日が一致していれば戸籍が連続している事が確認出来た事になります。尚、昭和23年式より旧式の戸籍では戸籍事項欄と身分事項欄が分かれておらず戸籍事項欄が戸主の身分事項欄に纏めて記載されているので注意が必要です。

ここ迄の流れを実際の戸籍簿で見ると下記のような流れになります。

一連戸籍の流れ.JPG

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