何等かの手段を講じなくてはいけません。このままでは、せっかくの境界確定の機会を逃してしまいます。「境界が確定出来なくてもウチは別に構わないから」と放っておくのは、後に裁判に発展しかねませんし、お隣さんとのお付き合いに影響が出てしまいます。もし後日、自分の方から境界立会依頼しなくてはならない状況になった時は、立会いに応じてもらえないかもしれません。そこで

立会依頼に訪れてきた土地家屋調査士の方に自分の主張する境界がどうなのか判断を委ねて見る、のが良いと思います。土地家屋調査士は公平中立の立場ですので、あなたの主張が正しければ素直に認めてくれると思います。逆に間違っていれば否定されると思います。

②相手方が依頼している土地家屋調査士だから信用出来ないといった固定観念は無くしたほうが良いと思います。どうしても信用出来ない場合は、費用こそかかりますが御自分で他の土地家屋調査士に依頼するのも一つの方法です。測量して面積が登記簿面積に等しい位であれば納得が出来ると思います。

③お近くの境界問題相談センターに相談するのもひとつの方法です。

  境界問題相談センター埼玉は初回に限り無料で相談にのって貰えます。

④法務局に筆界特定申請を申請するのもひとつの方法です。

  筆界特定制度はこちらで説明してます

いずれの方法にせよ、最終的には境界を確定出来るよう努める必要があります。

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航空発祥の地・所沢にある土地家屋調査士事務所です。不動産は高価な資産である事から正確に登記を行う事によって財産を保全する事が出来、登記簿に明確に記載されることによって取引の安全が計れます。武田土地家屋調査士事務所では埼玉(所沢)を中心として土地の登記・測量・境界トラブル解決、建物の表題登記・滅失登記など登記に関する業務を行っております。
不動産登記は分かりづらく一般の方には馴染みの薄いものです。土地の境界確認・調査測量・建物の表示登記・滅失登記でお悩みがある方は表示登記の専門家である当事務所へ何なりとお気軽にご相談下さい。

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